○名取市障害者虐待防止センター事業実施要綱

令和5年3月31日

名取市告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき実施する名取市障害者虐待防止センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者からの通報又は障害者虐待を受けた障害者からの届出の受理に関すること。

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護に係る相談、指導及び助言に関すること。

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動に関すること。

(事業の委託)

第4条 市長は、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(通報等の受理等)

第5条 事業の委託を受けた事業者は、第3条第1号の通報若しくは届出を受理したとき、又は同条第2号の相談、指導及び助言を行ったときは、その内容を相談・通報・届出受付票に記録し、速やかに市長に報告するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

名取市障害者虐待防止センター事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
令和5年3月31日 告示第66号