○名取市立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する要綱
令和5年3月20日
名取市教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)の額及びその徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 名取市立学校の児童生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金の額は、各年度につき、児童生徒一人当たり、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に定める共済掛金の額に10分の5を乗じて得た額とする。
(共済掛金の不徴収)
第3条 法第17条第4項ただし書の規定により、5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)において、保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、当該年度の共済掛金を徴収しないものとする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。