○名取市胃内視鏡検診運営委員会設置要綱
令和5年6月1日
名取市告示第107号
(設置)
第1条 本市が実施する胃がん検診において、胃内視鏡検診(以下「検診」という。)の適正かつ効果的な運営を図るため、名取市胃内視鏡検診運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 検診の対象者及び実施方法に関すること。
(2) 検診を行う検査医の認定に関すること。
(3) 検査後の画像の読影及び管理に関すること。
(4) 偶発症(検査に伴い偶発的に起きる症状をいう。)に関する調査及び対策に関すること。
(5) 研修会に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 一般社団法人名取市医師会に属する医師
(2) 一般社団法人日本消化器がん検診学会認定医等の専門医
(3) 公益財団法人宮城県対がん協会の職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部保健センターにおいて処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。