○名取市胃内視鏡検診運営委員会設置要綱

令和5年6月1日

名取市告示第107号

(設置)

第1条 本市が実施する胃がん検診において、胃内視鏡検診(以下「検診」という。)の適正かつ効果的な運営を図るため、名取市胃内視鏡検診運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 検診の対象者及び実施方法に関すること。

(2) 検診を行う検査医の認定に関すること。

(3) 検査後の画像の読影及び管理に関すること。

(4) 偶発症(検査に伴い偶発的に起きる症状をいう。)に関する調査及び対策に関すること。

(5) 研修会に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 一般社団法人名取市医師会に属する医師

(2) 一般社団法人日本消化器がん検診学会認定医等の専門医

(3) 公益財団法人宮城県対がん協会の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部保健センターにおいて処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

名取市胃内視鏡検診運営委員会設置要綱

令和5年6月1日 告示第107号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年6月1日 告示第107号