○名取市元気なとり健康21推進計画策定委員会設置要綱

令和5年6月1日

名取市告示第108号

(設置)

第1条 本市における健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく元気なとり健康プラン21(第3次)、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく「元気なとり」食育プラン(第4次)及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく名取市自死対策計画(第2次)を一体的な計画(以下「元気なとり健康21推進計画」という。)として策定するため、元気なとり健康21推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 元気なとり健康21推進計画の策定に関すること。

(2) 元気なとり健康21推進計画に係る調査及び検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 関係団体の代表者

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から元気なとり健康21推進計画の策定が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部保健センターにおいて処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

名取市元気なとり健康21推進計画策定委員会設置要綱

令和5年6月1日 告示第108号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年6月1日 告示第108号