○名取市元気なとり健康21推進計画策定委員会設置要綱
令和5年6月1日
名取市告示第108号
(設置)
第1条 本市における健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく元気なとり健康プラン21(第3次)、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく「元気なとり」食育プラン(第4次)及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく名取市自死対策計画(第2次)を一体的な計画(以下「元気なとり健康21推進計画」という。)として策定するため、元気なとり健康21推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 元気なとり健康21推進計画の策定に関すること。
(2) 元気なとり健康21推進計画に係る調査及び検討に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 関係団体の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から元気なとり健康21推進計画の策定が完了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部保健センターにおいて処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。