○名取市スーパーキッズ育成事業実施要綱
令和5年6月30日
名取市告示第130号
(目的)
第1条 この要綱は、オリンピック出場等将来日本を代表するトップアスリートを目指す子どもたちの夢への挑戦を支援することにより、市への愛着の醸成及び子育て世帯の移住並びに定住の促進を図ることを目的とする。
(1) 育成プログラム 市が提供するオリンピック出場等将来日本を代表するトップアスリートの育成に係るプログラムをいう。
(2) なとりスーパーキッズ オリンピック出場等将来日本を代表するトップアスリートを目指し夢に向かって挑戦する市が認定した者をいう。
(3) 選考会 なとりスーパーキッズの認定に係る試験をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は名取市とする。ただし、市長は、事業の一部について、事業の適切な実施が可能であると認められる法人その他の団体に委託することができる。
(事業への参加)
第4条 事業(選考会に係る部分を除く。)に参加しようとする者は、市からなとりスーパーキッズとしての認定を受けなければならない。
(認定の条件)
第5条 なとりスーパーキッズとして認定を受けようとする者は、市が実施する選考会に合格しなければならない。
(選考会の実施等)
第6条 選考会は、次に掲げる方法により実施する。
(1) 市が指定する日時及び場所において身体及び体力の検査等を行う一次選考(次号において「一次選考」という。)
(2) 市が指定する日時及び場所において一次選考を通過した者を対象とした競技技術の審査等を行う二次選考(第9条において「二次選考」という。)
2 市長は、選考会の結果について、参加者に通知するものとする。
(選考会参加の申請)
第7条 選考会に参加しようとする者の保護者は、なとりスーパーキッズ選考会参加申込書を市長に提出しなければならない。
(選考会参加者)
第8条 選考会に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市が指定する種目においてオリンピック出場等将来日本を代表するトップアスリートを目指している者
(2) 選考会の開催日の属する年度に満9歳に達する者又は当該年度に満10歳に達する者
(3) 選考会の開催日において市内に保護者とともに住所を有する者又は市内に保護者とともに移住する意思を有する者
(1) 参加しようとする者が属する世帯の構成員のうちいずれかの者が、市税等を滞納しているとき。
(2) 参加しようとする者が属する世帯の構成員のうちいずれかの者が、名取市暴力団排除条例(平成24年名取市条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団員等であるとき、又は同条第2号に規定する暴力団若しくは当該暴力団員等と密接な関係を有しているとき。
(認定の申請)
第9条 二次選考に合格した者であって、なとりスーパーキッズとして認定を受けようとするものの保護者(次条において「申請者」という。)は、なとりスーパーキッズ認定申請書に市長が別に定める関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(認定の決定)
第10条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、なとりスーパーキッズとして認定することが適当と認めたときは、当該認定を決定し、なとりスーパーキッズ認定書により申請者に通知するものとする。
(認定期間)
第11条 なとりスーパーキッズの認定期間は、育成プログラム開始の日から当該なとりスーパーキッズが満15歳に達した日の属する年度の終わりまでとする。
(認定の取消し)
第12条 市長は、なとりスーパーキッズが次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) なとりスーパーキッズの保護者から認定の取下げの申し出があったとき。
(2) なとりスーパーキッズたるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
(3) 正当な理由なく、育成プログラム開始の日の前日までに、市内に保護者とともに転入しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、認定期間内に市外に転出したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。
(6) その他なとりスーパーキッズとして活動することが適当でないと認められるとき。
(育成等)
第13条 第10条の規定により認定されたなとりスーパーキッズは、選考会の開催日の属する年度の翌年度から、育成プログラムに参加し、かつ、次に掲げる名取市スーパーキッズ育成事業に係る事項の協力に努めるものとする。
(1) 市が主催する事業
(2) 市の広報活動
(3) 報道機関による報道の取材
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(相談体制の整備)
第14条 市長は、なとりスーパーキッズが抱える不安や悩みを解消するため、必要な相談体制を整備しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年7月1日から施行する。