○名取市みやぎ結婚支援センター入会登録料補助金交付要綱

令和5年7月3日

名取市告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宮城県が設置するみやぎ結婚支援センター(以下「センター」という。)の利用を促進することにより、結婚を希望する者の出会いの機会拡大を図るため、センターに入会した者に対し、予算の範囲内において名取市みやぎ結婚支援センター入会登録料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和5年4月1日以後にセンターに入会した者

(2) 交付の申請日において本市の住民基本台帳に記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者としない。

(1) 市税を滞納しているとき。

(2) 名取市暴力団排除条例(平成24年名取市条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団員等であるとき、又は同条第2号に規定する暴力団若しくは当該暴力団員等と密接な関係を有しているとき。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、センターの入会登録料に2分の1を乗じて得た額とし、5,500円を上限とする。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、センターにおいて会員番号を付与された日から起算して3月以内に名取市みやぎ結婚支援センター入会登録料補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 入会登録料の支払を証明する書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金の額について決定するとともに、名取市みやぎ結婚支援センター入会登録料補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(決定の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(申請書の提出期限の特例)

2 この要綱の規定により申請者に係る第4条の規定による申請書の提出期限が、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に到来し、又は施行日以後3月以内に到来する場合においては、同条の規定による申請書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して3月を経過した日とする。

名取市みやぎ結婚支援センター入会登録料補助金交付要綱

令和5年7月3日 告示第132号

(令和5年7月3日施行)