○名取市医療的ケア児支援協議会設置要綱

令和5年7月31日

名取市告示第146号

(設置)

第1条 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)に基づき、医療、保健、福祉、保育、教育等の関係機関が、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(以下「医療的ケア児」という。)及びその家族に対する支援を行うに当たり必要な事項を協議するため、名取市医療的ケア児支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 医療的ケア児及びその家族の支援に係る課題及び情報の共有に関すること。

(2) 医療的ケア児及びその家族の支援に係る関係機関の連携に関すること。

(3) 医療的ケア児及びその家族の支援に係る対応策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、医療的ケア児及びその家族の支援に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 医療関係者

(2) 保健関係者

(3) 福祉関係者

(4) 保育関係者

(5) 教育関係者

(6) 医療的ケア児の家族

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

名取市医療的ケア児支援協議会設置要綱

令和5年7月31日 告示第146号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和5年7月31日 告示第146号