○名取市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年7月31日

名取市告示第148号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号)に定めるもののほか、出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 出産応援給付金の支給の対象者(以下「支給対象妊婦」という。)は、出産応援給付金の申請日において、市内に住所を有し、かつ、令和5年4月1日以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)とする。

2 子育て応援給付金の支給の対象者は、子育て応援給付金の申請日において、市内に住所を有し、かつ、令和5年4月1日以後に出生した児童であって、日本国内に住所を有する児童(以下「対象児童」という。)を養育する者とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金を支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(支給額)

第3条 出産応援給付金の額は、支給対象妊婦の妊娠1回につき5万円とする。

2 子育て応援給付金の額は、対象児童1人につき5万円とする。

(出産応援給付金の申請)

第4条 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下「出産給付金申請者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、妊娠届出時の面談等を受けた後、名取市出産・応援給付金申請書を市長に提出しなければならない。ただし、妊娠の届出後から妊娠届出時の面談等を受ける前までに流産又は死産した出産給付金申請者については、当該面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

2 前項の規定による出産応援給付金の支給の申請は、出産給付金申請者が妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他特別の事情により出産給付金申請者が妊娠中に出産応援給付金の支給の申請を行うことができなかった場合は、当該特別の事情がやんだ後3月以内に、支給の申請を行うことができる。

(子育て応援給付金の申請)

第5条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「子育て給付金申請者」という。)は、出生の届出をし、かつ、出生後の面談等を受けた後、名取市出産・子育て応援給付金申請書を市長に提出しなければならない。ただし、出生の届出後から出生後の面談等を受ける前までに対象児童が死亡した子育て給付金申請者については、当該面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

2 前項の規定による子育て応援給付金の支給の申請は、対象児童の生後4月以内に行うものとする。ただし、災害その他特別の事情により対象児童の生後4月以内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該特別の事情がやんだ後3月以内に、支給の申請を行うことができる。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日以後に支給の申請は行うことができない。

(令6告示165・一部改正)

(出産応援給付金及び子育て応援給付金の支給)

第6条 市長は、前2条の規定により出産応援給付金申請者又は子育て応援給付金申請者(以下「申請者」という。)から出産応援給付金又は子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給の申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、名取市出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給が適当と決定したときは、速やかに給付金を支給するものとする。

(支給決定の取消し等)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により給付金の支給決定を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給の決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に給付金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(受給権の譲渡又は担保に供することの禁止)

第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年9月3日告示第165号)

この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱の規定は、同日以後の出生の届出に係る子育て応援給付金の申請について適用し、同日前の出生の届出に係るものについては、なお従前の例による。

名取市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和5年7月31日 告示第148号

(令和6年9月3日施行)