○名取市短期入所生活援助事業実施要綱
令和5年7月31日
名取市告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の2の10に規定する短期入所生活援助事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、名取市とする。
(事業の委託)
第3条 市長は、事業の一部を里親(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号及び第2号に規定する里親をいう。以下同じ。)に委託することができる。
2 前項の規定により事業の一部の委託を受けた里親は、当該里親の居宅において事業を行うものとする。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有する児童とする。ただし、次に掲げる児童を除くものとする。
(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症その他の感染性疾患を有し、他の児童に感染するおそれがあると認められる児童
(2) 前号に掲げるもののほか、医療機関で治療を受ける必要があると認められる児童
(3) 前2号に掲げるもののほか、受け入れが困難であると市長が認める児童
(1) 保護者の疾病又は負傷
(2) 保護者の育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安その他の身体上又は精神上の事由
(3) 保護者の出産、看護、事故、災害、失踪その他の家庭養育上の事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事由
(利用の期間)
第6条 事業の利用期間は、1回の利用につき7日以内とする。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めた場合は、当該期間を必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする保護者(次条において「申請者」という。)は、利用申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 保護者及び対象児童の本人確認書類の写し
(2) 保護者が負担すべき費用の額の世帯区分に該当することを証明する書類
(利用の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、利用決定通知書又は利用不承認決定通知書により申請者に通知するものとする。
(変更の申請等)
第9条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、事業の利用の内容を変更し、又は中止しようとするときは、利用変更申請書を速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の変更申請書の提出があったときは、変更決定通知書又は変更不承認決定通知書により当該利用者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第10条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。
(2) 第5条に規定する利用要件に該当しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業を利用することが不適当と市長が認めるとき。
(児童の送迎)
第11条 事業利用に伴う児童の送迎は、保護者が行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、里親に送迎を委託することができる。
(費用の負担)
第12条 利用者は、利用者の世帯区分に応じ、別表に定める利用料及び送迎費を負担するものとし、事業利用終了後、市長が別に定める日までに市に支払わなければならない。
(1) 里親が負担した対象児童の着替え、おむつ及び日用品等の購入に係る費用
(2) 里親が負担した対象児童が医療機関に通院した場合における診察費、薬剤費及び通院に要した費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、里親が負担した対象児童に係る特別に必要となった費用
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第12条関係)
利用者の世帯区分 | 利用料(日額) | 送迎費(日額) | ||
2歳未満の児童及び慢性疾患児 | 2歳以上の児童(慢性疾患児を除く) | |||
ひとり親世帯 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
上記以外の世帯 | 1,100円 | 1,000円 | 0円 | |
その他の世帯 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 1,000円 | 0円 | |
上記以外の世帯 | 5,350円 | 2,750円 | 500円 |
備考 事業の利用期間が4月1日から6月30日までの間においては、「当該年度分の市町村民税非課税世帯」とあるのは、「前年度分の市町村民税非課税世帯」と読み替えるものとする。