○新一般廃棄物最終処分場候補地選定委員会設置要綱

令和5年10月6日

名取市告示第176号

(設置)

第1条 亘理名取共立衛生処理組合が名取市内に建設を予定している新一般廃棄物最終処分場の候補地(以下「最終処分場候補地」という。)を市が選定するに当たり、参考とする意見を専門的知識及び経験を有する者から聴取するため、新一般廃棄物最終処分場候補地選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 最終処分場候補地の選定における方向性に関すること。

(2) その他最終処分場候補地の選定に当たって必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体から推薦を受けた者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から市が最終処分場候補地を選定する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生活経済部クリーン対策課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

新一般廃棄物最終処分場候補地選定委員会設置要綱

令和5年10月6日 告示第176号

(令和5年10月6日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和5年10月6日 告示第176号