○名取市議会タブレット端末運用規程

令和5年12月13日

名取市議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、名取市議会(以下「議会」という。)におけるタブレット端末の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 端末 議長が議員又は議会事務局職員(以下「職員」という。)に貸与したタブレット端末をいう。

(2) 付属品 端末に付属するタッチペン、充電器、保護フィルム及び保護ケースをいう。

(3) 会議 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、議員協議会、会派代表者会議及びその他議長が認める会議をいう。

(4) 会議システム 会議用アプリケーションソフト及びサーバを一体化させたシステムをいう。

(5) アカウント ネットワーク、コンピュータ等にログインするための権利をいう。

(端末の貸与)

第3条 議長は、議員又は議長が指定する職員(以下「使用者」という。)が会議及びその他の議員活動に使用するため、使用者に端末及び付属品を貸与するものとする。

2 議員は、前項の規定により端末の貸与を受けるときは、端末受領届(様式第1号)を議長に提出しなければならない。

(端末の取扱い)

第4条 使用者は、端末を使用する場合は、議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけなければならない。

2 使用者は、端末の使用に当たっては、パスワード管理等の認証設定を適切に行い、第三者に不正に利用されることのないようにしなければならない。

3 使用者は、会議に出席するときは、端末を携帯するものとする。

4 使用者は、会議に出席する前に端末を充電するものとする。

(端末の管理)

第5条 端末及び付属品は、議会に帰属するものとし、議会事務局において管理する。

2 議会事務局長は、端末貸与簿(様式第2号)を備え付け、端末及び付属品を適正に管理しなければならない。

3 議会事務局長は、アカウント及びパスワード等が第三者に漏えいしないよう厳重に管理しなければならない。

(各種通知等)

第6条 使用者は、会議システム又は端末のアプリケーション等を利用することにより、使用者の間で各種通知又は届出等を行うことができるものとする。ただし、文書によることが必要な場合は、文書で当該各種通知又は届出等を行わなければならない。

2 会議における配付物の提供については、端末機能で行うことができるものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、端末の使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 端末及びアカウントは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(2) 使用者がその職を退いたときは、直ちに議長に端末及び付属品を返却しなければならない。

(3) 情報の送受信は、使用者の責任において行わなければならない。

(4) データの正確性を保持し、データ等の紛失及び毀損等の防止に努めなければならない。

(5) 善良な管理により端末を使用し、正常な状態において維持保全しなければならない。

(セキュリティ対策)

第8条 使用者は、市の情報及び会議システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。

(事故の対応)

第9条 使用者は、端末及び付属品の損傷、盗難若しくは紛失等が生じたとき、又は個人情報の漏えい若しくはウイルスの感染が生じたときは、速やかに議長に破損・紛失届(様式第3号)又は情報漏えい・ウイルス感染報告届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 端末の盗難又は紛失等による個人情報の漏えい等の事故については、使用者の責任において対処するものとする。

3 使用者は、故意により端末又は付属品を損傷し、又は紛失したときは、その修理等に係る経費を負担するものとする。

(使用者の禁止事項)

第10条 使用者は、端末の使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を行ってはならない。

(1) 端末の改造、交換及び動作環境を変更すること。

(2) 議員活動に関係のないウェブサイトの閲覧、動画の視聴、又はアプリケーションをダウンロードすること。

(3) 議会及び市において公開されていない情報を開示すること。

(4) 国外においてデータ通信を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、他人の迷惑になる行為を行うこと。

(会議中の禁止事項)

第11条 会議中の端末の使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を行ってはならない。

(1) 音声若しくは操作音を発し、又は会議の運営上支障となる行為を行うこと。

(2) 会議の写真若しくは映像等の撮影又は録音を行うこと。

(3) 審議又は審査中の情報を外部へ発信すること。

(4) 議事運営に関係のないウェブサイトの閲覧、動画の視聴、又はアプリケーションを使用すること。

(5) ソーシャルネットワーキングサービスの使用及び電子メールの送信を行うこと。

(6) 会議の目的以外の用途に使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、議長が定めたことに違反する行為を行うこと。

(違反行為に対する措置)

第12条 前2条に掲げる規定に違反したときは、議長又は会議の長から注意を与えるものとする。この場合において、再度の注意によっても違反が改められない場合は、議長又は会議の長は、端末の使用を停止させ、又は返還を求めることができるものとする。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、端末の運用に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、令和6年2月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

名取市議会タブレット端末運用規程

令和5年12月13日 議会規程第2号

(令和6年2月1日施行)