○名取市保育所等ICT化推進事業補助金交付要綱
令和6年1月4日
名取市告示第3号
(趣旨)
第1条 市は、保育所等における業務のICT化を推進することにより、保育士等の業務負担の軽減を図り、保育士等が働きやすい環境を整備するため、保育業務支援システムを導入する保育所等に対し、予算の範囲内において名取市保育所等ICT化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 保育所等 市内に存する次に掲げる施設をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項の規定による認可を得て設置された保育所
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
ウ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業(同条第8項に規定する居宅訪問型保育を除く。)を行う事業所
(2) 保育業務支援システム 保育士等の業務負担を軽減するためのシステムであって、次の各号のいずれかの機能を有するものをいう。
ア 保育に関する計画及び記録に関する機能
イ 園児の登園及び降園の管理に関する機能
ウ 保護者との連絡に関する機能
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、保育所等の設置者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保育所等における保育業務支援システムを導入する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する費用であって、導入費用、リース料、工事費、備品購入費その他市長が必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 補助対象経費の実支出額と別表に定める補助基準額を比較して少ない方の額
(2) 補助対象事業の総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市保育所等ICT化推進事業補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 保育業務支援システムの導入計画書
(2) 保育業務支援システム導入に要する費用の見積書及び内訳明細書
(3) 保育業務支援システムに搭載されている機能の詳細を確認できる資料
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第8条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに交付又は不交付の決定をし、名取市保育所等ICT化推進事業補助金交付・不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(事業の変更等)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、名取市保育所等ICT化推進事業変更・中止承認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 変更内容を証する書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、補助事業完了後30日以内又は当該年度末のいずれか早い日までに名取市保育所等ICT化推進事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の領収書又は事業者に対し補助対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類及びその内訳明細書の写し
(2) 保育業務支援システムの仕様が確認できる書類
(3) 保育業務支援システムの納品書の写し
(4) 保育業務支援システムが導入されたことが確認できる写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに交付する補助金の額を確定し、補助金額確定通知書を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の補助金の額の確定後において補助金を補助事業者に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。
(2) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る収支を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、これを補助事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
導入する保育業務支援システムの機能 | 補助基準額 |
1機能の場合 | 保育所等1施設当たり20万円 (併せて端末購入等を行う場合70万円) |
2機能の場合 | 保育所等1施設当たり40万円 (併せて端末購入等を行う場合90万円) |
3機能の場合 | 保育所等1施設当たり60万円 (併せて端末購入等を行う場合100万円) |