○名取市障がい者等地域づくり協議会設置要綱

令和6年1月4日

名取市告示第6号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)への支援の体制の整備を図るため、名取市障がい者等地域づくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 名取市障害者相談支援事業実施要綱(平成18年名取市告示第99号)第3条に規定する事業の受託者の運営評価に関すること。

(2) 障がい者等の支援に係る困難事例への対応のあり方及び調整に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワークの構築に関すること。

(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、障がい者等の支援に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 福祉関係者

(2) 医療関係者

(3) 保健関係者

(4) 教育関係者

(5) 職業紹介事業関係者

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) 障がい者等及びその家族

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 委員の委嘱又は任命に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

名取市障がい者等地域づくり協議会設置要綱

令和6年1月4日 告示第6号

(令和6年4月1日施行)