○名取市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和6年1月31日

名取市告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自転車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の着用を促進し、交通事故等の被害軽減及び交通安全意識の向上のため、ヘルメットを購入した者に対し、予算の範囲内において名取市自転車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助対象ヘルメット 自転車に乗車する際に着用して頭部を保護する目的で製造され、次の各号のいずれかの認証を受けた新品のものであって、第9条に規定する登録販売店の登録がなされた販売店から購入したものをいう。

 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク

 ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク

 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

(2) 利用者 補助対象ヘルメットを利用し、当該補助対象ヘルメットの購入の日から補助金の交付の申請をする日までの期間において、住所地として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠としている者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する利用者とする。

(1) 補助対象ヘルメットを購入した者であること。

(2) 国、地方公共団体その他これらに類する団体からこの補助金に類する補助金等の交付を受けていないこと。

(3) 利用者(利用者が未成年者である場合は、その保護者を含む。以下この条において「利用者等」という。)が市税を滞納していないこと。

(4) 利用者等が名取市暴力団排除条例(平成24年名取市条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象ヘルメットの購入費用から消費税及び地方消費税に相当する額を差し引いた額とする。

2 補助対象ヘルメットは、利用者1人につき1個とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、3,000円を限度とする。ただし、算出した補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、利用者1人につき1回限りとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類等を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、その者が未成年者である場合には、その保護者とする。

(1) 補助対象ヘルメットを購入した日付、金額及び数量を確認することができるもの

(2) 補助対象ヘルメットであることを確認することができるもの

(3) その他市長が必要と認める書類等

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定し、名取市自転車用ヘルメット購入費補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。

(登録販売店の登録)

第9条 市内に存する補助対象ヘルメットの販売を行う店舗で、登録販売店に登録しようとする者(以下「登録申出者」という。)は、名取市自転車用ヘルメット登録販売店登録申込書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに名取市自転車用ヘルメット登録販売店登録承認(不承認)通知書により登録申出者に通知するとともに、名取市自転車用ヘルメット登録販売店名簿に登録をするものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に購入した補助対象ヘルメットについて適用する。

(準備行為)

2 第9条の規定による登録販売店の登録に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

名取市自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和6年1月31日 告示第14号

(令和6年4月1日施行)