○名取市マンション管理計画認定制度に関する事務処理要綱
令和6年2月29日
名取市告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、マンション管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が行うマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)の認定に関し、法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次項で定めるもののほか、法及び省令において使用する用語の例による。
2 この要綱において「事前確認適合証」とは、公益財団法人マンション管理センター(以下「センター」という。)が、法第5条の4各号に規定する基準に適合すると認めて作成した適合証をいう。
(管理計画の事前確認)
第3条 法第5条の3第1項(法第5条の6第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)をしようとする者(以下「申請者」という。)は、当該認定申請を行う前に、事前確認適合証の交付を受けなければならない。
2 省令第1条の2第1項に規定する計画作成都道府県知事等が必要と認める書類は、前項に規定する事前確認適合証の写しとする。
(認定の申請)
第4条 申請者は、省令別記様式第1号による申請書の正本及び副本に省令第1条の2第1項各号に規定する書類(センターにおける事前確認の時に、センターが法第5条の4各号に規定する基準に適合すると認めた書類をいう。)及び事前確認適合証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、センターが運営する管理計画認定手続支援サービス(以下「支援サービス」という。)により、認定申請を行う場合においては、支援サービスに省令別記様式第1号の記載事項を記録し、省令第1条の2第1項各号に規定する書類の電磁的記録を送信することにより行うことができる。
2 市長は、前条の規定による認定申請があった場合において、その内容及び添付書類に不備があるときは、速やかに、申請者に対し相当の期間を定めて、当該認定申請の補正を求めることができる。
(認定の更新)
第6条 法第5条の6の規定による認定の更新の申請(以下「認定更新申請」という。)は、認定に係る有効期間の満了日の前日から起算して1月前の日から行うことができる。ただし、第7条の規定により、法第5条の4の認定を受けた管理計画の変更(省令第1条の9で定める軽微な変更を除く。以下同じ。)をしようとするときは、当該変更に係る認定申請の前に認定更新申請をすることはできない。
(認定を受けた計画の変更)
第7条 認定管理者等は、法第5条の4の規定による認定を受けた管理計画の変更をしようとするときは、省令別記様式第1号の5による申請書の正本及び副本に、省令第1条の2第1項各号の書類のうち変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請の取下げを決議した集会の議事録の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 認定管理者等は、市長が前項の規定に基づき報告を求めたときは、管理状況報告書により市長に報告をしなければならない。
(管理の取りやめ)
第10条 認定管理者等は、管理計画認定マンションについて法第5条の10第1項第2号の規定による管理を取りやめる旨の申し出をする場合は、名取市マンション管理計画認定制度管理取りやめ申出書により市長に次に掲げる書類を添えて、申し出なければならない。
(1) 管理計画認定マンションの管理を取りやめることを決議した集会の議事録の写し
(2) その他市長が認める書類
(認定の取消し)
第11条 市長は、法第5条の10第1項の規定に基づき法第5条の4の認定(法第5条の7第1項の変更の認定を含む。)を取り消したときは、名取市マンション管理計画認定制度計画認定取消し通知書により速やかにその旨を当該認定管理者等であった者に通知しなければならない。
(認定管理計画の公表)
第12条 市長は、管理計画を認定したときは、マンションの名称、所在地、認定日又は認定コード(認定したマンションに対し、市長が付与するもの)等の情報を公表することができる。ただし、公表の対象となるこれらの情報について、認定管理者等から特段の意思表示があった場合は、この限りでない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。