○名取市学校給食費等徴収規則
令和6年3月29日
名取市規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)の規定に基づき、名取市の学校において実施する学校給食等に係る学校給食費等の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食等 法第4条に規定する学校給食及びこれに準ずるものとして教職員等(第4号に規定する教職員等をいう。)に対して実施する給食をいう。
(2) 学校給食費等 法第11条第2項に規定する学校給食費及びこれに類する費用であって、給食を受ける者による負担が適当と認められるものをいう。
(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(4) 教職員等 学校教育法第37条第1項(同法第49条及び第49条の8において準用する場合を含む。)に規定する校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員並びに同法第37条第2項(同法第49条及び第49条の8において準用する場合を含む。)に規定する副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員並びに名取市学校給食センター設置条例(平成22年名取市条例第10号)第5条に規定する所長の承認を受けて給食を受ける者をいう。
2 前項の規定にかかわらず、中学校及び義務教育学校の後期課程に在籍する生徒に係る学校給食費等は、徴収しない。市長が特に必要と認める場合も同様とする。
(学校給食費等の額)
第4条 学校給食費等の1食当たりの額は、名取市学校給食運営審議会条例(昭和57年名取市条例第27号)第2条に規定する名取市学校給食運営審議会の答申に基づき、市長が定める。
(学校給食等の申込み等)
第5条 学校給食等を受けようとする児童若しくは生徒の保護者又は教職員等は、市長に対し、学校給食等申込書を提出しなければならない。ただし、臨時的に給食を受けようとする者は、この限りでない。
(1) 食物アレルギーその他やむを得ない理由により継続的に学校給食等を受けることができないとき、又は停止していた学校給食等の提供の再開を希望するとき。
(2) 傷病等により、市が学校給食等を実施する日において、連続して10日以上学校給食等を受けることができないとき。
(3) 前条第1項の規定による申込みの内容に変更があるとき。
(学校給食費等の納付期限等)
第7条 学校給食費等は、学校給食等を受ける年度の6月から3月までの各月の末日までに納付しなければならない。
(1) 3月末日以外のそれぞれの納付期限 児童又は生徒それぞれに係る当該年度の学校給食等の実施予定日数を10(7月以後に学校給食等を受け始めた者にあっては、当該学校給食等を受け始めた月から3月までの月数)で除して得た日数(当該日数に小数点以下の端数があるときは、その端数を切り捨てた日数)に第4条の規定により決定した学校給食費等の1食当たりの額を乗じて得た額
4 第1項の規定による学校給食費等の納付は、口座振替の方法により行うものとする。ただし、この方法により難いと認められるときは、市長が指定する方法により納付するものとする。
5 前4項の規定にかかわらず、教職員等又は臨時的に給食を受ける者に係る学校給食費等の納付期限等は、市長が別に定める。
(学校給食費等の調整)
第8条 市長は、一の年度において児童若しくは生徒又は教職員等が受ける学校給食等の実施日数が学校給食等の実施予定日数と異なることとなったときは、当該年度において学校給食費等負担者から徴収すべき学校給食費等の額等について必要な調整を行うことができる。
(学校給食費等の還付及び充当)
第9条 市長は、徴収した学校給食費等のうち過納又は誤納となったものがあるときは、遅滞なく還付しなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第5条第1項本文の規定による学校給食等の申込みの手続その他学校給食費等の徴収のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。