○名取市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
令和6年3月29日
名取市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 次の学校に協議会を置く。
名取市立館腰小学校
2 名取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校の校長に対してその旨を通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び当該学校の所在する地域の住民の意見を聴くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認等)
第3条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校教育目標及び学校経営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 施設の管理及び整備に関すること。
(4) その他対象学校の校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営に関する意見の申出等)
第4条 協議会は、法第47条の5第6項に規定する事項及び対象学校の職員の採用その他の任用に関する次に掲げる事項について、任命権者に対して意見を述べることができる。
(1) 対象学校の運営に関する基本的な方針の実現のための当該対象学校の職員の配置の方針に関すること。
(2) 対象学校の教育上の課題を解決するための当該対象学校の職員の配置の方針に関すること。
2 協議会は、前項の規定により任命権者に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第5条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(組織)
第6条 協議会は、委員15人以内で組織する。
(委員の任命)
第7条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) その他教育委員会が適当と認める者
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(任期)
第9条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。ただし、第7条第1項第4号に掲げる委員は、会長及び副会長となることができない。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、対象学校の校長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(庶務)
第13条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。