○名取市病院立地環境整備推進室設置規程
令和6年3月29日
名取市訓令第5号
(設置)
第1条 名取市行政組織規則(平成5年名取市規則第1号)第6条の規定に基づき、宮城県が策定した仙台医療圏地域医療構想により新たに名取市内に立地する病院の立地環境整備を円滑に推進するため、企画部に病院立地環境整備推進室(以下「推進室」という。)を設置する。
第2条 推進室に次の係を置く。
整備推進係
(分掌事務)
第3条 推進室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 病院立地環境整備の推進に関すること。
(2) 病院立地環境整備に係る総合的な調整に関すること。
(3) その他病院立地環境整備に関すること。
(4) 推進室の庶務に関すること。
(職員)
第4条 推進室に病院立地環境整備推進室長(以下「室長」という。)、室長補佐及び係長その他必要な職員を置く。
2 室長は、上司の命を受け、推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 室長補佐は、上司の命を受け、推進室の事務を整理し、室長を補佐する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。