○名取市児童発達支援センター通所利用者負担額助成金交付要綱

令和6年3月29日

名取市告示第50号

(趣旨)

第1条 市は、市内の児童発達支援センターにおいて、児童発達支援を利用する障がい児の保護者の経済的負担の軽減を図るため、当該保護者に対し、名取市児童発達支援センター通所利用者負担額助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童発達支援センター 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センターをいう。

(2) 児童発達支援 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。

(3) 通所利用者負担額 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第2条第5項に規定する通所利用者負担額をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、令和6年3月31日現在、名取市心身障害児通園施設との児童発達支援の利用契約を締結している者のうち、市内の児童発達支援センターを利用する障がい児の保護者とする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の助成対象経費は、助成対象者が市内の児童発達支援センターにおいて児童発達支援を利用した際に負担する通所利用者負担額とし、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの期間に係る当該通所利用者負担額とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の10分の10に相当する額とする。

(交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、児童発達支援を利用した日の属する市の会計年度の翌年度の4月30日までに、名取市児童発達支援センター通所利用者負担額助成金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 助成対象経費を支払ったことを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、助成金の交付の決定及び額の確定をし、申請者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、助成金の交付決定を取り消し、又は変更し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。

(2) その他市長が助成金の交付が不適当であると認めたとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

名取市児童発達支援センター通所利用者負担額助成金交付要綱

令和6年3月29日 告示第50号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
令和6年3月29日 告示第50号