○名取市児童発達支援センター運営費補助金交付要綱
令和6年3月29日
名取市告示第51号
(趣旨)
第1条 市は、市内において児童発達支援センターを運営する事業を行う者に対し、当該事業に要する経費の一部について、予算の範囲内において名取市児童発達支援センター運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「児童発達支援センター」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センターをいう。
(交付対象)
第3条 補助金の交付対象は、法第35条第4項の規定により認可を得た市内に設置された児童発達支援センターを運営する事業を行う者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の補助対象経費は、第2条に該当する児童発達支援センターの運営に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する経費のうち、予算の範囲内で定める額とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市児童発達支援センター運営費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付又は不交付の決定をし、名取市児童発達支援センター運営費補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(事業の変更等)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、名取市児童発達支援センター運営費補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書(以下「事業(中止・廃止)承認申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 変更内容を証する書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による事業変更(中止・廃止)承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに承認又は不承認の決定をし、名取市児童発達支援センター運営費補助金事業変更(中止・廃止)承認通知書又は名取市児童発達支援センター運営費補助金事業変更(中止・廃止)不承認通知書により、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了後30日以内又は交付の決定のあった日の属する市の会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに名取市児童発達支援センター運営費補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 補助事業に係る収支決算書又はこれに代わる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けた場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部について、概算払により交付することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 補助事業の遂行が困難となったとき。
(3) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、これを補助事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。