○名取市就学前教育・保育施設整備補助金交付要綱
令和6年3月29日
名取市告示第52号
(趣旨)
第1条 市は、児童の福祉の増進を図るため、保育所、認定こども園及び小規模事業者(以下「保育所等」という。)における施設整備事業を実施する者に対し、当該事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において名取市就学前教育・保育施設整備補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(令和5年8月22日こ成事第466号。以下「国要綱」という。)及び名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、国要綱において使用する用語の例による。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、国要綱6に定める設置主体が設置する施設に係る施設整備事業(以下「施設整備事業」という。)とする。ただし、この要綱以外の補助制度等により補助を受けている事業は、対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、国要綱別表に定めるとおりとする。ただし、国要綱7に掲げる費用については、補助の対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、国要綱8の規定により算出した額を上限とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市就学前教育・保育施設整備補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 就学前教育・保育施設整備事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 申請額算出内訳書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定をし、名取市就学前教育・保育施設整備補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項において交付の決定をしたときは、国要綱12に定めるものの他、必要な交付条件を付することができるものとする。
3 市長は、第1項において不交付の決定をしたときは、当該不交付の理由を付するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定日の翌日から起算して30日以内に、名取市就学前教育・保育施設整備補助金取下げ申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、名取市就学前教育・保育施設整備補助金取下げ承認通知書により補助事業者に通知するものとする。
(事業の変更)
第9条 補助事業者は、補助金交付決定後の施設対象整備事業の変更により申請の内容を変更(軽微な変更を除く。)するときは、名取市就学前教育・保育施設整備補助金事業計画変更承認申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 就学前教育・保育施設整備変更計画書
(2) 変更後の収支予算書
(3) 変更後の申請額算出内訳書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の変更の承認又は不承認の決定をし、名取市就学前教育・保育施設整備補助金変更承認(不承認)決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、前項において不承認の決定をしたときは、不承認の理由を付するものとする。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた施設整備事業(以下「補助事業」という。)に係る工事に着工したときは、速やかに名取市就学前教育・保育施設整備補助金工事着工報告書に月別工事工程表を添えて、市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了後20日以内又は市長が定める日のいずれか早い日までに、名取市就学前教育・保育施設整備補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 工事契約金額報告書
(3) 収支決算書
(4) 完成図面
(5) 工事請負契約書の写し
(6) 工事完了検査書
(7) 工事完成写真
(8) 領収書の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、名取市就学前教育・保育施設整備補助金の額の確定通知書により速やかに補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において、補助金を補助事業者に交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金の交付決定金額の範囲内において概算払により交付することができる。
(補助金の請求)
第14条 第12条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、名取市就学前教育・保育施設整備補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前条ただし書の規定により補助金の概算払を請求しようとするときは、名取市就学前教育・保育施設整備補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を第3条に規定する施設整備事業以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(4) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超えた部分について補助事業者に返還させることができる。
3 市長は、前2項の規定による補助金の返還請求については、名取市就学前教育・保育施設整備補助金返還命令書により行うものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。