○名取市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
名取市告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育士の就業の継続及び離職の防止に資するため、保育所、認定こども園又は地域型保育施設を運営する事業者(以下「事業実施者」という。)に対し、予算の範囲内において名取市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)をいう。
(2) 認定こども園 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 地域型保育施設 法第6条の3第9項、第10項及び第12項に規定する地域型保育事業を実施する施設をいう。
(4) 保育士 法第18条の4に規定する保育士をいう。
(5) 補助対象宿舎 雇用した保育士を居住させるために事業実施者が借り上げる宿舎をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に所在する保育所、認定こども園又は地域型保育施設(以下「保育所等」という。)を運営する法人又は個人とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が、国、地方公共団体その他これらに類する団体からこの補助金に類する補助金等の交付を受けている場合は、対象としない。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付の対象となる事業は、保育所等に勤務する保育士の宿舎の借り上げを行う事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象宿舎が市内に所在すること。
(2) 補助対象宿舎が、事業実施者、事業実施者の役員又は従業員、事業実施者の親族その他事業実施者の利害関係者の所有に係るものでないこと。
(3) 補助対象宿舎に居住する保育士が次に定める要件を満たすものであること。
ア 事業実施者の運営する市内に所在する保育所等に1日につき6時間以上、かつ、1月につき20日以上常態的に勤務している者又は保育所等の就業規則において定められている勤務すべき時間数が1月120時間以上である者であること。
イ 事業実施者に継続して雇用されている期間が、当該雇用が開始された日が属する年度の当初から起算して3年を超えていないこと。
ウ 事業実施者により雇用される日前1年間に市内に所在する保育所等において保育士として勤務した実績がないこと。
エ 本市に住所を有していること。
オ 過去にこの補助金の交付の対象となった事業に係る保育士でないこと。
カ 住居手当を支給されていないこと。
キ 令和6年4月1日以降に新たに雇用された者であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象宿舎に係る賃借料、共益費又は管理費とする。
2 補助対象経費は、補助対象宿舎に居住する保育士が賃借料、共益費又は管理費の一部を負担するときは、当該負担する額を除いて算定するものとする。
(補助金の額)
第6条 1月当たりの補助金の額は、補助対象宿舎1戸につき、5万5,000円又は補助対象経費のいずれか低い額に4分の3を乗じて得た額とする。
2 保育士が補助対象宿舎に入居する日数が1月に満たないときは、日割りによって計算するものとし、日割り計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は事業実施者が支払った補助対象経費のいずれか低い額を補助対象経費とする。
3 前2項の規定により算定された額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金を申請しようとする事業者(以下「申請者」という。)は、名取市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 名取市保育士宿舎借り上げ支援事業計画書
(2) 不動産賃貸借契約書の写し
(3) 本人負担額等確認書
(4) 雇用証明書
(5) 保育士の履歴書の写し
(6) 保育士の住民票の写し(発行の日から3月以内のもの)
(7) 保育士証その他資格を証明できる書類の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付の決定をし、名取市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定日の翌日から起算して15日以内に、名取市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請取下げ書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、名取市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金取下げ承認通知書により補助事業者に通知するものとする。
(変更の申請等)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更、中止、又は廃止しようとするときは、名取市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書に市長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに承認又は不承認の決定をし、名取市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金事業変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業を完了、中止若しくは廃止した日から1月を経過した日又は当該年度の翌年度の4月7日のいずれか早い日までに、名取市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 名取市保育士宿舎借り上げ支援事業実績内訳書
(2) 不動産賃貸借契約書の写し
(3) 本人負担額等確認書
(4) 賃金台帳の写し
(5) 雇用証明書
(6) 保育士の住民票の写し(発行の日から3月以内のもの)
(7) 保育士証その他資格を証明できる書類の写し
(8) 補助対象宿舎の借り上げに係る毎月の支払額が確認できる書類
(9) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の額を確定し、名取市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において、補助金を補助事業者に交付するものとする。
(補助金の請求)
第13条 前条第1項の規定による確定通知を受けた補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、速やかに名取市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、これを当該補助事業の完了又は廃止した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。