○名取市高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和6年3月29日

名取市告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の地域交流及び社会との繋がりを支援し、認知症及びフレイルの進行予防に資するため、聴力機能の低下により日常生活に支障のある高齢者に対し、予算の範囲内において名取市高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、現に居住する満65歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと。

(2) 平均聴力レベルが両側40デシベル以上で、聴力低下のために日常生活に支障があり、耳鼻咽喉科の医師から補聴器装用の必要性を認める旨の書類を得ることができること。

(3) 助成対象者が属する世帯構成員のうち全ての者が、市税の滞納がないこと。

(4) 過去に本要綱に基づく助成を受けていないこと。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が高度管理医療機器又は管理医療機器認定を取得した補聴器本体(以下「補聴器」という。)の購入に係る経費とする。ただし、診察料又は検査料等の受診費用、補聴器の修理、保守又は交換に係る費用又は補聴器の附属品又は消耗品の購入費用を除く。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)又は2万円のいずれか低い額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請書の提出の日前3月以内に作成された医師の意見書

(2) 補聴器販売事業者が作成した見積書

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、名取市高齢者補聴器購入費助成金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条の通知を受けた日から起算して3月以内に助成の対象となる補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求等)

第8条 交付決定者は、前条の規定により補聴器を購入したときは、名取市高齢者補聴器購入費助成金請求書(以下「請求書」という。)に、当該補聴器の購入に係る領収書及び経費の内訳が分かる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金の額を確定し、交付決定者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は変更し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が助成金の交付が不適当であると認めたとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

名取市高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和6年3月29日 告示第55号

(令和6年4月1日施行)