○名取市ごみ集積所設備設置等補助金交付要綱
令和6年3月29日
名取市告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみ集積所の清潔の保持及び生活環境の保全を図るため、町内会等が維持管理するごみ集積所へのごみ収容設備の設置、改築又は修繕及びごみ集積ボックスの購入又は修繕(以下「ごみ集積所設備設置等」という。)に要する費用に対し、予算の範囲内において名取市ごみ集積所設備設置等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) ごみ集積所 家庭用の一般廃棄物の集積する所をいう。
(2) ごみ収容設備 ごみ集積所でごみの散乱を防止しごみを一時的に保管できる設備をいう。
(3) ごみ集積ボックス ごみ集積所でごみの散乱を防止しごみを一時的に保管できる箱をいう。
(4) 町内会等 市内の町内会、契約会、自治会等地縁団体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) ごみ集積所を適正に維持管理できる町内会等
(2) その他市長が交付することが必要と認めるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。以下「補助対象経費」という。)は、ごみ集積所設備設置等に要する経費とし、次に掲げるものを除くものとする。
(1) 土地の取得又は賃借に要する経費
(2) 既存設備の解体又は撤去に要する経費
(3) 他の制度により助成等を受けている経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てた額)とし、ごみ集積所1か所あたり10万円を限度とする。
2 補助金の交付は、ごみ集積所1か所あたり同一会計年度内1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ名取市ごみ集積所設備設置等補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) ごみ集積所の位置図及び配置計画図
(2) ごみ集積所設備設置等に係る経費の内訳が確認できる書類(見積書等)
(3) ごみ集積所設備設置等に係る仕様が確認できる書類(カタログ又は設計図の写し等)
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、速やかに交付又は不交付の決定をし、名取市ごみ集積所設備設置等補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による交付決定に当たり、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(事業の変更等)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、名取市ごみ集積所設備設置等補助金変更(中止・廃止)申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 変更、中止又は廃止が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに承認又は不承認の決定をし、名取市ごみ集積所設備設置等補助金事業変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業完了後30日以内又は当該年度末のいずれか早い日までに、名取市ごみ集積所設備設置等補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 補助事業の実施を証する写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、名取市ごみ集積所設備設置等補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の遂行が困難となったとき。
(3) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
2 前項の規定により取り消しを行ったときは、名取市ごみ集積所設備設置等補助金交付決定取消通知書を交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還させることができる。
(財産処分の制限等)
第14条 交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して5年間は、ごみ収容設備及びごみ集積ボックスを適切に維持管理し、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 交付決定者は、前項の承認を受けようとするときは、名取市ごみ集積所設備設置等補助金に係る財産処分届を市長に提出ししなければならない。
(関係書類の保管)
第15条 交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、これを補助事業の完了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。