○名取市高齢者等ごみ出し支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

名取市告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者又は障害者等(以下「高齢者等」という。)が、名取市シルバー人材センターが提供する福祉・家事援助サービス事業における家庭用の一般廃棄物に係る集積所(以下「ごみ集積所」という。)へのごみの搬出作業及び資源物の分別作業(以下「ごみ出し支援事業」という。)を利用した際の費用負担の軽減を図るため、当該高齢者等に対し、予算の範囲内において名取市高齢者等ごみ出し支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、自らごみ集積所にごみを搬出することが困難であると認められる者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のみで構成される世帯主とする。

(1) 申請時に満75歳以上の者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者であって、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第2号に定める要支援2に該当するもの

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当するもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級又は2級に該当するもの

(5) 療育手帳交付規則(平成12年3月31日宮城県規則第102号)に定める療育手帳の交付を受けている者

(利用の届出)

第3条 ごみ出し支援事業を利用し、補助金の交付を受けようとする世帯主(以下「ごみ出し支援事業利用者」という。)は、名取市高齢者等ごみ出し支援事業補助金利用届出書を市長に提出しなければならない。

(補助要件の確認)

第4条 市長は、前条の規定による届出を受けたときは、その内容を審査し、速やかに補助対象者としての要件を満たしていることを確認し、名取市高齢者等ごみ出し支援事業補助金利用受理書をごみ出し支援事業利用者に通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 前条の規定により補助要件の確認を受けたごみ出し支援事業利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、名取市高齢者等ごみ出し支援事業補助金利用変更届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 第3条の届出内容に変更があったとき。

(2) ごみ出し支援事業の利用を必要としなくなったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、第2条に規定する補助対象者でなくなったとき。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、名取市高齢者等ごみ出し支援事業補助金変更届出書を当該ごみ出し支援事業利用者に通知するものとする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」)は、ごみ出し支援事業利用者がごみ出し支援事業の利用に要した費用とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。

(交付申請等)

第8条 補助金の交付を受けようとするごみ出し支援事業利用者(以下「申請者」)は、名取市高齢者等ごみ出し支援事業補助金交付申請書兼実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) ごみ出し支援事業を利用したことを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付の決定及び額の確定をし、名取市高齢者等ごみ出し支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請の内容に偽りがあったとき。

(2) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

名取市高齢者等ごみ出し支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第65号

(令和6年4月1日施行)