○名取市海外販路開拓支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

名取市告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、名取市中小企業・小規模企業振興条例(令和元年名取市条例第25号。以下「条例」という。)第11条第3号の規定に基づき、海外における販路の開拓及び受注の機会の確保を促進するため、海外における新たな販路開拓に取り組む市内の事業者に対し、予算の範囲内において名取市海外販路開拓支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号又は第5項に掲げる者であって、市内の事務所又は事業所が主体となり、自らが製造した製品について、海外での販路開拓に取り組む計画を有するもの

(2) みなし大企業(発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者及び大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者をいう。)に該当しない者

(3) 国、県又はその他の団体から同一の経費に関する補助金の交付を受けていない者

(4) 同一年度内に本要綱による補助金の交付を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者としない。

(1) 市税を滞納しているとき。

(2) 名取市暴力団排除条例(平成24年名取市条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第4号に規定する暴力団員等であるとき、又は、当該暴力団若しくは当該暴力団員等と密接な関係を有しているとき。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。ただし、補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に相当する額は補助対象経費としない。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とする。ただし、50万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市海外販路開拓支援事業補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、速やかに交付又は不交付の決定をし、名取市海外販路開拓支援事業補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更の承認申請等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を廃止しようとするときは、名取市海外販路開拓支援事業補助金事業変更(廃止)承認(不承認)申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更内容を証する書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請あったときは、その内容を審査し、速やかに承認又は不承認の決定をし、名取市海外販路開拓支援事業補助金事業変更(廃止)承認(不承認)通知書により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了若しくは廃止の承認の日から1月を経過した日又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、名取市海外販路開拓支援事業補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支報告書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出を受けた場合においては、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、名取市海外販路開拓支援事業補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。

(2) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、これを補助事業の完了した日又は廃止した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

1 海外で開催される展示会等への出展

2 海外企業等との商談

3 海外市場調査

(1) 旅費(2名分までとする。)

ア 航空運賃(エコノミークラス利用に限る。)

イ 宿泊費(補助対象事業を実施するために必要な日数のうち、市が認める日数に限る。)

(2) 会場費

ア 出展料(オンラインによる出展料含む。)

イ 備品使用料

ウ その他登録料等

(3) 通訳費

ア 出展、商談又は市場調査のために必要な通訳に係る経費

(4) 輸送費

ア 出展製品(オンライン出展のサンプル輸送費含む。)又はパンフレット等の輸送費

イ 保険料

(5) 広報及び宣伝活動費

ア パンフレット、展示パネル又は動画等作成に係る経費

4 海外との電子商取引

(1) 販売サイト作成費

ア 海外向け販売サイト又は自社販売サイトの作成及び翻訳に係る経費

(2) 外部専門家に係る経費

ア 海外バイヤーとの商談等に際して専門家へ相談等するために係る経費

5 新規輸出

(1) 通関費

ア 税関検査その他通関に係る経費

(2) 輸送費

ア 商品の輸送料

イ 船積書類又は船荷証券等の書類取得に係る経費

(3) 輸出検査及び証明書発行に係る経費

ア 検疫又は放射性物質等の検査及び証明書発行に係る経費

(4) 保険料

ア 貿易保険又は製造物賠償責任保険等に係る経費

(5) 認証取得費

ア 認証取得のために係る経費

(6) 権利調査及び契約書作成に係る経費

ア 権利調査に係る経費

イ 契約書作成に係る経費

ウ 書類翻訳に係る経費

(7) 外部専門家に係る経費

ア 海外販売のために依頼したコーディネーター又は通訳等に係る経費

(8) 送金に係る経費

ア 送金手数料、為替又は信用状作成等に係る経費

名取市海外販路開拓支援事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第66号

(令和6年4月1日施行)