○名取市観光大使設置要綱

令和6年3月29日

名取市告示第68号

(設置)

第1条 本市の文化、歴史、豊かな自然環境、特性を生かした地域ブランド及び観光情報を広く紹介し、本市の知名度向上及び交流人口拡大を図るため、名取市観光大使(以下「大使」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 大使は、芸能、スポーツ又は文化・芸術の分野において実績があり、本市に愛着を持ち、かつ、観光事業推進に積極的な者であって、次の各号に掲げるいずれかのもののうちから選定し、本人の同意を得て市長が委嘱する。

(1) 本市の出身者

(2) 本市にゆかりがある者(居住、通勤又は通学したことがある者)

(3) 本市の観光事業に広く貢献した者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(職務)

第3条 大使の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本市の魅力及び情報を発信すること。

(2) 本市が主催する事業等に協力すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(任期)

第4条 大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第5条 大使に対する報酬は、支給しない。

2 市長は、大使の職務遂行のため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 本市に関する情報紙

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

(解嘱)

第6条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。

(1) 大使本人から辞任の申出があったとき。

(2) 大使としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(3) 職務遂行に支障があると認められたとき。

(4) その他大使として活動することが適当でないと認められたとき。

(庶務)

第7条 大使の庶務は、生活経済部商工観光課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

名取市観光大使設置要綱

令和6年3月29日 告示第68号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・水産
沿革情報
令和6年3月29日 告示第68号