○名取市デジタル地域通貨利用促進委員会設置要綱

令和6年5月7日

名取市告示第95号

(設置)

第1条 この要綱は、本市が地域経済の循環、住民の行政への参画の促進及び利用者の利便性向上を目的に発行する電子地域通貨(以下「デジタル地域通貨」という。)の運用にあたり、専門的知識及び経験等を有する者から幅広く意見等を聴取し、今後のデジタル地域通貨の利用促進に資するため、名取市デジタル地域通貨利用促進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) デジタル地域通貨の利用促進に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体から推薦を受けた者

(3) 市職員

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画部DX推進室において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

名取市デジタル地域通貨利用促進委員会設置要綱

令和6年5月7日 告示第95号

(令和6年5月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
令和6年5月7日 告示第95号