○名取市北釜地区進出企業立地支援補助金交付要綱

令和6年5月7日

名取市告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、名取市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成元年名取市条例第14号)第2条に規定する地区整備計画のうち、北釜地区整備計画区域(以下「北釜地区」という。)への企業誘致を促進するため、北釜地区に事業所等を立地する事業者に対し、予算の範囲内において名取市北釜地区進出企業立地支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次に掲げる業種の事業の用に供する施設をいう。

 大分類E―製造業(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(る)に掲げる事業を除く。)

 大分類G―情報通信業

 大分類H―運輸業、郵便業のうち、中分類43道路旅客運送業、44道路貨物運送業、46航空運輸業、47倉庫業又は48運輸に附帯するサービス業

 大分類I―卸売業、小売業のうち、中分類52飲食料品卸売業又は58飲食料品小売業

 大分類K―不動産業、物品賃貸業のうち、小分類704自動車賃貸業

 大分類M―宿泊業、飲食サービス業

(2) 立地 北釜地区に新たな事業所等を設置することをいう。

(3) 投下固定資産額 事業者が立地に伴い取得した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋又は償却資産の価格をいう。

(4) 常時雇用者 立地した事業所等に常時勤務することとなる従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。)をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 第2条第1号アからに掲げる産業を主たる事業とする事業者であって、北釜地区に事業所等を立地し、当該事業所等において事業を行う計画を有するもの

(2) 投下固定資産額が5,000万円以上の事業者であって、かつ、常時雇用者数が3人以上であるもの

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者としない。

(1) 市税を滞納しているとき。

(2) 名取市暴力団排除条例(平成24年名取市条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第4号に規定する暴力団員等であるとき、又は、当該暴力団若しくは当該暴力団員等と密接な関係を有しているとき。

(補助対象設備等)

第4条 補助金の交付対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)及び補助金の交付対象となる経費(補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に相当する額を除く。以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、別表補助対象設備の区分に応じて、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、交付対象者が、国、県又はその他の団体等から同一の経費に関する補助金を受けている場合は、補助対象経費から当該補助金の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による補助金の額は、補助対象設備の区分毎に500万円を限度とする。

3 第1項の規定により算出した額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 補助金の交付は、1事業者につき1回限りとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象設備の工事の着手前に、名取市北釜地区進出企業立地支援補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 法人登記事項証明書(現在事項全部証明書)

(2) 定款

(3) 市税納税証明書

(4) 事業計画書

(5) 実施設計書

(6) 設置場所の平面図又は位置図

(7) 事業所等の設置に係る投下固定資産額を明らかにする書類

(8) 対象設備の仕様又は構造が明らかになる書類

(9) 補助対象経費に係る見積書等の写し

(10) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、速やかに交付又は不交付を決定し、名取市北釜地区進出企業立地支援補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、名取市北釜地区進出企業立地支援補助金変更(中止・廃止)承認申請書(以下「事業変更(中止・廃止)承認申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更内容を証する書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による事業変更(中止・廃止)承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに承認又は不承認を決定し、名取市北釜地区進出企業立地支援補助金変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、名取市北釜地区進出企業立地支援補助金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了後30日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 対象設備の整備状況を示す写真

(2) 補助対象経費の支出を明らかにする書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付が適当と認めたときは、補助金の額を確定し、名取市北釜地区進出企業立地支援補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。

(2) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(帳簿及び書類の備付け)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿及び書類を備え付け、これを補助事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産処分の制限等)

第15条 補助事業者は、補助事業の完了した年度の翌年度から5年間は、補助事業により取得した財産を適切に維持管理し、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、処分し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 補助事業者は、前項の承認を受けようとするときは、名取市北釜地区進出企業立地支援補助金に係る財産処分等承認申請書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第4条、第5条関係)

補助対象設備

補助対象経費

合併処理浄化槽

合併処理浄化槽本体、放流管、ブロワー及び排水管路設備の設置に要する経費(ただし、建物から浄化槽までの間に敷設される設備に係る費用は除く。)

防音設備

防音サッシ及び防音ガラスの資材費用

(ただし、日本産業規格で定義する遮音等級のうち、概ねT―2等級以上の防音効果を有するものに限る。)

自家消費型太陽光発電システム

太陽電池モジュール(ソーラーパネル)、定置用蓄電池、パワーコンデショナ及び太陽光発電システムの設置に要する経費

名取市北釜地区進出企業立地支援補助金交付要綱

令和6年5月7日 告示第98号

(令和6年5月7日施行)