○名取市なとりのよいち開催事業補助金交付要綱
令和6年5月13日
名取市告示第104号
(趣旨)
第1条 本市において、交流人口や関係人口の拡大につながるイベントを開催することで、地域の活性化を図ることを目的に、予算の範囲内において名取市なとりのよいち開催事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) にぎわい再生整備区域 市が策定する名取駅東地区にぎわい再生計画に位置付けられた区域をいう。
(2) なとりのよいち にぎわい再生整備区域内又は市長が特に必要と認める区域において、市内における起業を検討している事業者が出店することができる環境が整備されており、かつ、市内事業者、市内における起業を検討している事業者又は実行委員会等が主催となり夜間に行うイベントをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、なとりのよいちを主催する市内事業者、市内における起業を検討している事業者又は実行委員会等とする。
(1) 市税を滞納しているとき。
(2) 政治活動又は宗教活動を目的とする団体等
(3) 名取市暴力団排除条例(平成24年名取市条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第4号に規定する暴力団員等であるとき、又は、当該暴力団若しくは当該暴力団員等と密接な関係を有しているとき。
(4) 国、地方公共団体その他これらに類する団体からこの補助金に類する補助金等の交付を受けている団体等
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10に相当する額とする。ただし、100万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市なとりのよいち開催事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 申請額算出内訳書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否を決定し、名取市なとりのよいち開催事業補助金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(事業の変更等)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、名取市なとりのよいち開催事業補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書(以下「事業変更承認申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 変更内容を証する書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により事業変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに承認又は不承認の決定をし、名取市なとりのよいち開催事業補助金事業変更(中止・廃止)承認(不承認)通知書により、補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助対象事業を完了したときは、事業完了後30日以内又は当該年度末のいずれか早い日までに名取市なとりのよいち開催事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 精算額算出内訳書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、速やかに交付額を確定し、名取市なとりのよいち補助金額確定通知書を補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金の交付決定後に概算払の方法により、補助金のうち必要と認める額を交付することができる。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の遂行が困難になったとき。
(3) その他不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(帳簿及び書類の備え付け等)
第14条 補助対象者は、補助対象事業等に関する帳簿及び書類を備え付け、これを補助事業等の完了又は廃止した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
費目 | 経費の内容 |
報償費 | 出演者等謝礼(記念品、賞品を除く。) |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、材料費等 |
役務費 | 通信運搬費、保険料、広告費(ソーシャルネットワーキングサービス等を含む。)等 |
使用料及び賃借料 | 機器使用料、会場借上料、その他レンタル機器使用料等 |
その他経費 | 上記のほか、事業の実施に必要であり、かつ、市長が適当と認める経費 |