○名取市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和6年7月9日

名取市告示第145号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)の補聴器購入費用等の一部を助成することにより、難聴児の言語の習得や健全な発達を支援し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、第5条の規定による助成金の交付申請時に満18歳未満の難聴児であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 両耳の平均聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満であって、身体障害者手帳の交付の対象とならない者

(2) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断している者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象者としない。

(1) 助成対象者が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器の給付等を受けることができるとき。

(2) 第6条に規定する交付の決定を受けて購入等した補聴器にあっては、当該補聴器を購入等した日から耐用年数である5年を経過していないとき(当該期間を経過する前に災害その他やむを得ない事情により破損等したときを除く。)

(3) 第6条に規定する交付の決定を受けて交換したイヤモールドにあっては、当該イヤモールドを交換した日から1年を経過していないとき(当該期間を経過する前に災害その他やむを得ない事情により破損等したときを除く。)

(助成金の算定基礎)

第3条 助成金の算定基礎となる額は、補聴器の購入若しくは更新に要する経費又はイヤモールド交換に要する経費(以下「購入費等」という。)として市長が必要と認める額と別表に掲げる額の100分の106に相当する額(以下「基準価格」という。)を比較して少ない方の額とする。

2 算定基礎とする補聴器の数は、助成対象者1人につき1個とする。ただし、教育又は生活上両耳への装用が必要と市長が認めた場合は、2個とすることができる。

3 前項ただし書の場合において、助成金の算定基礎となる額は、それぞれの耳に係る購入費等として市長が必要と認める額と基準価格を比較して少ない方の額の合計額とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条に定める額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、名取市難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による知事が定める医師が、当該助成対象者の聴力検査を実施した上で作成した名取市難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき補聴器販売業者が作成した見積書

2 申請者は、前項の規定にかかわらず、申請内容がイヤモールド交換に要する経費のみの場合は、初回の申請時を除き、意見書の添付を省略することができる。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに承認又は不承認の決定をし、名取市難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書又は名取市難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第7条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、補聴器を購入等したときは、名取市難聴児補聴器購入費等助成金請求書に領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の額を決定し、当該助成金を交付するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補聴器の種類

1個当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

ポケット型

44,000円

補聴器本体(電池を含む。)

(注)イヤモールドを必要とする場合は、左記価格に9,500円を加える。

(注)ダンパー入りフックとした場合は、左記価格に250円を加える。

耳かけ型

46,400円

耳あな型(レディメイド)

92,000円

耳あな型(オーダーメイド)

144,900円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

74,100円

補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバー、ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

126,900円

補聴器本体(電池を含む。)

(注)平面レンズを必要とする場合は、左記価格に1枚につき3,800円を加える。

受信機

97,300円


ワイヤレスマイク

135,400円

マイク本体(充電池を含む。)

オーディオシュー

5,250円


イヤモールドの交換

9,500円


名取市難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和6年7月9日 告示第145号

(令和6年7月9日施行)