○名取市病院立地環境整備推進委員会設置要綱

令和6年7月9日

名取市告示第146号

(設置)

第1条 宮城県が進める仙台医療圏の病院再編により新たに市内に立地する病院の立地環境整備の円滑な推進について必要な事項を検討し、庁内における連携を図るため、名取市病院立地環境整備推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 病院立地環境整備に必要な事項の検討及び整理に関すること。

(2) 病院立地環境整備に係る情報共有に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、企画部長の職にある者を充て、副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会の設置等)

第6条 委員会は、第2条に規定する所掌事務に係る調整及び庁内における連携のため、部会を置くことができる。

2 部会は部員10人以内で組織し、部員は委員長が職員のうちから指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は、病院立地環境整備推進室長の職にある者を充て、副部会長は、部員の互選により定める。

4 部会長は、部会の会務を総理し、部会を代表する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画部病院立地環境整備推進室において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部長 企画部長 健康福祉部長 生活経済部長 建設部長 教育部長 消防長

名取市病院立地環境整備推進委員会設置要綱

令和6年7月9日 告示第146号

(令和6年7月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
令和6年7月9日 告示第146号