○名取市不妊検査費助成事業実施要綱

令和6年7月12日

名取市告示第148号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦や妊娠を望む夫婦の早期の不妊検査受診を促進することにより、不妊治療に繋げることを目的に、当該夫婦が受診する不妊検査に要する費用に関し、予算の範囲内で助成するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 夫婦 婚姻の届出を行った夫婦(婚姻の届出を行っていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をいう。

(2) 検査 医師が不妊症の診断のために必要と認める検査をいう。

(3) 検査開始日 夫又は妻の検査開始日のいずれか早い日をいう。

(4) 検査終了日 夫又は妻の検査終了日のいずれか遅い日をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 検査開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

(2) 申請日において、夫婦であること。

(3) 申請日において、夫又は妻のいずれかが市内に住所を有すること。

(4) 夫婦それぞれが検査を受けていること。

(5) 令和6年4月1日以降に検査を受けていること。

(助成対象とする検査)

第4条 助成の対象となる検査は、検査開始日から原則として1年以内に受けたものとする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、前条の規定による検査に要した費用の全額とし、5万円を上限とする。

2 助成金の交付回数は、1組の夫婦につき1回を限度とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市不妊検査費助成事業申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 受診等証明書

(2) 医療機関が発行した助成対象の検査に係る領収書の写し

(3) 同意書

(4) 事実上婚姻関係と同様の事情にある者にあっては、当該関係に係る申立書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、原則として、検査開始日から1年を経過した日又は検査終了日のいずれか早い日から1年以内に申請するものとする。

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに助成金の交付の可否を決定し、名取市不妊検査費助成事業助成金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は変更し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が助成金の交付が不適当であると認めたとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

名取市不妊検査費助成事業実施要綱

令和6年7月12日 告示第148号

(令和6年7月12日施行)