○名取市不妊治療費助成事業実施要綱

令和6年7月12日

名取市告示第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減することにより、不妊治療に取り組みやすい環境を整備することを目的に、当該夫婦が受診する不妊治療のうち先進医療に要する費用に関し、予算の範囲内で助成するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 先進医療 厚生労働大臣が定める不妊治療に係る先進医療をいう。

(2) 夫婦 婚姻の届出を行った夫婦(婚姻の届出を行っていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をいう。

(3) 治療開始日 不妊治療に係る治療計画を作成した日をいう。

(4) 治療終了日 妊娠判定を受けた日又は医師の判断等に基づき、治療過程で治療計画を中止した日をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

(2) 申請日において、夫婦であること。

(3) 申請日において、夫又は妻のいずれかが市内に住所を有すること。

(4) 令和6年4月1日以降に次条に規定する治療を受けていること。

(助成対象とする治療)

第4条 助成の対象となる治療は、先進医療の実施機関として厚生労働大臣から承認を受けている医療機関において、保険診療と組み合わせて実施された先進医療による治療とする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、前条の規定による治療に要した費用の全額とし、治療1回あたり7万円を上限とする。

2 助成金の交付回数は、治療開始日の妻の年齢が40歳未満である場合は、当該治療につき通算6回まで、40歳以上43歳未満である場合は、当該治療につき通算3回までとする。

(助成金の申請)

第6条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市不妊治療費助成事業申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなればならない。

(1) 受診等証明書

(2) 医療機関が発行した助成対象の治療に係る領収書の写し

(3) 同意書

(4) 事実上婚姻関係と同様の事情にある者にあっては、当該関係に係る申立書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、原則として、治療終了日から1年以内に申請するものとする。

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに助成金の交付の可否を決定し、名取市不妊治療費助成事業助成金交付(不交付)決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は変更し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が助成金の交付が不適当であると認めたとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

名取市不妊治療費助成事業実施要綱

令和6年7月12日 告示第149号

(令和6年7月12日施行)