○名取市介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスAの事業の人員、設備、運営及び費用の額の算定に関する基準を定める要綱

令和6年8月1日

名取市告示第154号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 費用の額の算定に関する基準(第5条・第6条)

第3章 人員に関する基準(第7条・第8条)

第4章 設備に関する基準(第9条)

第5章 運営に関する基準(第10条―第41条)

第6章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第42条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6第2号の規定に基づき、法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち通所型サービスAの事業の人員、設備、運営及び費用の額の算定に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通所型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る基準より緩和した基準により提供されるサービスとしてこの要綱により定められるサービスをいう。

(2) 事業対象者 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働省が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式1(基本チェックリスト)の記入内容が様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。

(基本方針)

第3条 指定通所型サービスA(市長が指定する第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の対象となる通所型サービスAをいう。以下同じ。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、運動機能又は認知機能向上等の介護予防プログラムを実施し、高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資する通所事業を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(利用回数及び利用時間)

第4条 指定通所型サービスAの利用回数は、次に掲げる回数を目安とし、介護予防支援事業者又は第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。)の実施者(以下「介護予防支援事業者等」という。)が作成する介護予防サービス・支援計画(省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画(第1号介護予防支援事業による支援により作成される計画を含む。)を含む。以下同じ。)により決定する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 事業対象者又は要支援1(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第1号に規定する要支援1をいう。以下同じ。)に該当する者は、週1回とする。

(2) 要支援2(要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第2号に規定する要支援2をいう。以下同じ。)に該当する者は、週2回とする。

2 利用時間は、1回の利用につき2時間以上3時間以内を目安とする。

第2章 費用の額の算定に関する基準

(費用の算定)

第5条 指定通所型サービスAの事業に要する費用の額は、1単位の単価に別表に掲げる単位数を乗じて算定するものとする。

2 前項の1単位の単価は、10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に定める名取市の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定により算定した費用の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(支給費の支給)

第6条 指定通所型サービスAに係る第1号通所事業支給費の支給については、法第53条第2項の規定に準じ、指定通所型サービスAの事業に要した費用の額(その額が現に当該指定通所型サービスAの事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定通所型サービスAの事業に要した費用の額とする。)の100分の90に該当する額とする。

2 法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である利用者(次項に規定する利用者を除く。)が受ける指定通所型サービスAに係る第1号通所事業支給費の支給について前項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である利用者が受ける指定通所型サービスAに係る第1号通所事業支給費の支給について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

第3章 人員に関する基準

(従業者の員数)

第7条 指定通所型サービスAの事業を行う者(以下「指定指定通所型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「指定通所型サービスA従業者」という。)の員数は、指定通所型サービスAの単位ごとに、利用者の数が15人までの場合にあっては1人以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とする。

2 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAの単位ごとに、前項の指定通所型サービスA従業者を、常時1人以上当該指定通所型サービスAに従事させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、指定通所型サービスA従業者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所型サービスAの単位の従業者として従事することができるものとする。

4 前3項の指定通所型サービスAの単位は、指定通所型サービスAであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(管理者)

第8条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定通所型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第4章 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第9条 指定通所型サービスA事業所は、指定通所型サービスAの提供に必要な広さを有する区画を設けるほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所型サービスAの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する指定通所型サービスAの提供に必要な広さを有する区画の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定通所型サービスAの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する当該指定通所型サービスAの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 指定通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(名取市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に関する条例(平成24年名取市条例第29号。以下「指定地域密着型サービス等基準」という。)第59条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業又は指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は指定地域密着型サービス等基準第59条の5第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第5章 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第10条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する運営規程の概要、指定通所型サービスA従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定通所型サービスA事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定通所型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定通所型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項について電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定通所型サービスA事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第46条において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定通所型サービスA事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定通所型サービスA事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定通所型サービスA事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定通所型サービスA事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りではない。

(提供拒否の禁止)

第11条 指定通所型サービスA事業者は、正当な理由なく指定通所型サービスAの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第12条 指定通所型サービスA事業者は、当該指定通所型サービスA事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定通所型サービスAを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者等への連絡、適当な他の指定通所型サービスA事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第13条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間(省令第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者にあっては、被保険者資格及び同号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無)を確かめるものとする。

2 指定通所型サービスA事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定通所型サービスAを提供するように努めなければならない。

(要支援認定の申請に係る援助)

第14条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAの提供の開始に際し、要支援認定を受けていない利用申込者(省令第140条の62の4第2号に規定するものを除く。)については、要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第15条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議(名取市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成26年名取市条例第33号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。)第32条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等その他保健医療又は福祉サービス提供者との連携)

第16条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAを提供するに当たっては、介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)

第17条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAの提供の開始に際し、利用申込者が省令第83条の9各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス・支援計画の作成を介護予防支援事業者等に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)

第18条 指定通所型サービスA事業者は、介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定通所型サービスAを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画等の変更の援助)

第19条 指定通所型サービスA事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第20条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAを提供した際には、当該指定通所型サービスAの提供日及び内容、当該指定通所型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第21条 指定通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所型サービスAに係る市長が別に定める第1号事業支給費費用基準額(第5条の規定により算定された費用の額をいう。)から当該指定通所型サービスA事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所型サービスAに係る第1号事業支給費費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定通所型サービスA事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定通所型サービスAの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)の例によるものとする。

5 指定通所型サービスA事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(第1号事業支給費の請求のための証明書の交付)

第22条 指定通所型サービスA事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定通所型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(利用者に関する市への通知)

第23条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定通所型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態等の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の給付を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第24条 指定通所型サービスA従業者は、現に指定通所型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第25条 指定通所型サービスA事業所の管理者は、指定通所型サービスA事業所の従業者の管理及び指定通所型サービスAの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定通所型サービスA事業所の管理者は、当該指定通所型サービスA事業所の従業者にこの章及び次章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第26条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定通所型サービスAの利用定員

(5) 指定通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第27条 指定通所型サービスA事業者は、利用者に対し適切な指定通所型サービスAを提供できるよう、指定通所型サービスA事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所ごとに、当該指定通所型サービスA事業所の従業者によって指定通所型サービスAを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定通所型サービスA事業者は、全ての指定通所型サービスA従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条で定める者等の資格を有するものその他これに類するものを除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定通所型サービスA事業者は、適切な指定通所型サービスAの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより指定通所型サービスA従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第28条 指定通所型サービスA事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所型サービスAの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定通所型サービスA事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(定員の遵守)

第29条 指定通所型サービスA事業者は、利用定員を超えて指定通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第30条 指定通所型サービスA事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第31条 指定通所型サービスA事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、当該指定通所型サービスA事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 当該指定通所型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、指定通所型サービスA従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定通所型サービスA事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定通所型サービスA事業所において、指定通所型サービスA従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第32条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、指定通所型サービスA従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定通所型サービスA事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。

3 指定通所型サービスA事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。

(秘密保持等)

第33条 指定通所型サービスA事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 指定通所型サービスA事業者は、当該指定通所型サービスA事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定通所型サービスA事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第34条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。

(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)

第35条 指定通所型サービスA事業者は、介護予防支援事業者等又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第36条 指定通所型サービスA事業者は、提供した指定通所型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定通所型サービスA事業者は、提供した指定通所型サービスAに関し、法第115条の45の7の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定通所型サービスA事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(地域との連携)

第37条 指定通所型サービスA事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定通所型サービスAに関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所型サービスAを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所型サービスAの提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第38条 指定通所型サービスA事業者は、利用者に対する指定通所型サービスAの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定通所型サービスA事業者は、利用者に対する指定通所型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第39条 指定通所型サービスA事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定通所型サービスA事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、指定通所型サービスA従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定通所型サービスA事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定通所型サービスA事業所において、指定通所型サービスA従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第40条 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスA事業所ごとに経理を区分するとともに、指定通所型サービスAの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第41条 指定通所型サービスA事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、利用者に対する指定通所型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 指定通所型サービスA計画

(2) 第20条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第43条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第23条の規定による市への通知に係る記録

(5) 第36条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(6) 第38条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第6章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定通所型サービスAの基本取扱方針)

第42条 指定通所型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、自らその提供する指定通所型サービスAの質の評価を行うとともに、常にその改善を図らなければならない。

3 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定通所型サービスA事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定通所型サービスA事業者は、指定通所型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定通所型サービスの具体的取扱方針)

第43条 指定通所型サービスAの方針は、第3条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定通所型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した指定通所型サービスA計画を作成するものとする。

(3) 指定通所型サービスA計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、指定通所型サービスA計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、指定通所型サービスA計画を作成した際には、当該指定通所型サービスA計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定通所型サービスAの提供に当たっては、指定通所型サービスA計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定通所型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定通所型サービスAの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(10) 指定通所型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(11) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、指定通所型サービスA計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該指定通所型サービスA計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該指定通所型サービスA計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該指定通所型サービスA計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(12) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。

(13) 指定通所型サービスA事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて指定通所型サービスA計画の変更を行うものとする。

(14) 第1号から第12号までの規定は、前号に規定する指定通所型サービスA計画の変更について準用する。

(指定通所型サービスAの提供に当たっての留意点)

第44条 指定通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準条例第32条第7号に規定するアセスメントをいう。)において把握された課題、指定通所型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定通所型サービスA事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第45条 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 指定通所型サービスA事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(電磁的記録等)

第46条 指定通所型サービスA事業者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、この要綱の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第12条及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2 指定通所型サービスA事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(この項において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(委任)

第47条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年8月1日から施行する。ただし、第32条第3項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

指定通所型サービスAに要する費用の額

(1) 事業対象者及び要支援1に該当する者 1,258単位

(2) 要支援2に該当する者 2,534単位

(3) 事業対象者及び要支援1に該当する者 305単位(1回数)

(4) 要支援2に該当する者 312単位(1回数)

注1 (3)及び(4)の1月の利用回数は、それぞれ4回、8回を限度とする。ただし、(3)及び(4)の1月の利用回数について、回数を超える月は、それぞれ(1)及び(2)を選択する。

注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。

注4 利用者に対して、その居宅と指定通所型サービスA事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき32単位((1)を算定している場合は1月につき263単位を、(2)を算定している場合は1月につき526単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。

名取市介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスAの事業の人員、設備、運営及び…

令和6年8月1日 告示第154号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和6年8月1日 告示第154号