○名取市歯と口腔の健康づくり推進条例

令和6年9月27日

名取市条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、歯と口くうの健康づくりの推進に関し、基本理念を定め、市の責務、市民等の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本的な事項等を定めることにより、市民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯と口腔の健康づくりの推進は、歯と口腔の健康の維持が全身の健康を保持増進していく上で大きな役割を果たしているとの認識の下に、市民自ら日常生活において歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進するとともに、全ての市民が生涯にわたり必要な歯科検診、歯科保健指導、歯科相談等の歯と口腔の健康に関するサービス(以下「口腔保健サービス」という。)及び歯科医療を円滑に受けられる環境を整備することを基本として行われなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、歯と口腔の健康づくりに関する知識及び理解を深めるよう努めるとともに、自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。

(歯科医師等の役割)

第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に携わる者は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりを推進するとともに、市が行う歯と口腔の健康づくりに関する取組に協力するよう努めるものとする。

(教育又は福祉に関わる者の役割)

第6条 教育又は福祉に関わる者は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、市民が口腔保健に関する教育、口腔保健サービス及び歯科医療を受ける機会を確保する等歯と口腔の健康づくりを促進できるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、事業所に勤務する従業員について、口腔保健サービス及び歯科医療を受ける機会を確保する等歯と口腔の健康づくりを促進するよう努めるものとする。

(基本計画)

第8条 市長は、市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本方針

(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標

(3) 歯と口腔の健康づくりに関する基本施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

(基本施策の推進)

第9条 市は、市民の歯と口腔の健康づくりを図るための基本施策として、次に掲げる事項を推進するものとする。

(1) 妊娠期における歯科疾患の予防対策に関すること。

(2) 乳幼児期及び学齢期におけるむし歯の予防対策に関すること。

(3) 成人期における歯周疾患の予防対策に関すること。

(4) 高齢期におけるオーラルフレイル(口腔機能の衰えが、心身の機能低下や要介護につながる状態をいう。)の予防対策に関すること。

(5) 障がい者、要介護者等が身近に安心して口腔保健サービス及び歯科医療を受けられる環境の整備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを図るために必要と認められること。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

名取市歯と口腔の健康づくり推進条例

令和6年9月27日 条例第24号

(令和6年9月27日施行)