○名取市歯と口腔の健康づくり推進協議会設置要綱
令和6年10月8日
名取市告示第180号
(設置)
第1条 名取市歯と口腔の健康づくり推進条例(令和6年名取市条例第24号)第8条第1項の規定に基づく歯と口腔の健康づくりに関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)の策定及び推進に係る必要な事項を協議するため、名取市歯と口腔の健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 歯と口腔の健康づくりに係る総合的かつ計画的な推進に関すること。
(2) 基本計画策定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりの推進に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員17人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 保育関係者
(4) 教育関係者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉部保健センターにおいて処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。