○名取市地域公共交通運賃協議会設置要綱
令和6年11月18日
名取市告示第193号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第9条第4項の規定に基づき、一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金(以下「運賃等」という。)について協議するため、名取市地域公共交通運賃協議会(以下「運賃協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 運賃協議会は、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域に係る運賃等を協議するものとする。
(組織)
第3条 運賃協議会は、委員23人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者により構成し、市長が委嘱又は任命する。
(1) 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者
(2) 市民又は利用者の代表
(3) 東北運輸局宮城運輸支局長が指名する者
(4) 宮城県企画部長が指名する者
(5) 岩沼警察署長が指名する者
(6) 市長が指名する市職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、前条第2項第1号の者については、この限りではない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 運賃協議会に会長を置き、第3条第2項第6号に掲げる者のうちから市長が指名した職員をもって充てる。
2 会長は、運賃協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 運賃協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会議は、原則として公開とする。
(庶務)
第7条 運賃協議会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運賃協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。