○名取市国民健康保険税を滞納している世帯主に対する措置実施要綱
令和7年1月9日
名取市告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険税を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対する国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3に規定する特別療養費の支給に関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特別療養費の支給)
第2条 市は、滞納世帯主に対して、国民健康保険税の納期限から1年が経過するまでの間に国民健康保険税の納付に資する取組を行ったにもかかわらず当該世帯主が国民健康保険税を納付しない場合において、当該世帯に属する被保険者が保険医療機関から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、名取市国民健康保険被保険者特別療養費認定審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮り、療養の給付に代えて、特別療養費を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者及び災害その他特別の事情(令第28条の6に掲げる事由により国民健康保険税を納付することができないと認められる事情をいう。以下同じ。)があると認められる者は、特別療養費の支給対象としない。
(1) 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
2 滞納世帯主は、前項各号のいずれかに該当する場合又は災害その他特別の事情に該当する場合は、特別の事情に関する届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、提出された事由により国民健康保険税の納付の可否について確認するものとする。
(特別療養費の事前通知等)
第3条 市は、法第54条の3第3項の規定により特別療養費を支給するときは、あらかじめ滞納世帯主に対し、その旨を通知(以下「事前通知」という。)しなければならない。
2 市は、前項に規定する事前通知を行う前に、審査委員会において、特別療養費の支給対象者とする決定を公正に行うため、厳正な審査を行うものとする。
(国民健康保険税の納付に資する取組)
第4条 市が滞納世帯主に対して行う国民健康保険税の納付に資する取組は、規則第27条の4の4に規定する取組とする。
(弁明の機会の付与)
第5条 市長は、滞納世帯主が国民健康保険税の納期限から1年間を経過するまでの間において国民健康保険税を納付しない場合は、災害その他特別の事情があり当該国民健康保険税を納付することができないと認められる場合を除き、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき弁明の機会を付与する。
2 弁明の機会を付与するときは、書面により通知し、弁明は弁明書の提出をもって行う。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは口頭により行うことができる。
3 前項ただし書の口頭による弁明の場合には、録取する職員が弁明調書を作成するものとする。
4 口頭による弁明を録取する者は、口頭による弁明の終結後速やかに前項の弁明調書を市長に提出しなければならない。
(資格確認書の返還)
第6条 市は、滞納世帯主に対して特別療養費を支給することとし、事前通知を行う場合であって、かつ、当該世帯主に資格確認書を交付している場合については、規則第27条の5の2の規定により、当該世帯主に対して、当該世帯主の同一の世帯に属する被保険者のうち特別療養費の支給対象となる者に係る資格確認書の返還を求める旨を通知するとともに、返還があった場合には、規則様式第1号の6の5から様式第1号の6の10までによる資格確認書を交付するものとする。
(療養の給付)
第7条 市は、特別療養費の支給を受けている者が法第54条の3第4項の規定に該当するに至った場合は、療養の給付又は入院時食事療養費等を支給する。
2 市は、前項の規定により療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、あらかじめ滞納世帯主に対し、療養の給付等を行う旨を通知するものとする。
(養育環境等の問題が窺われる世帯に対する対応)
第8条 市は、子ども(出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。)のいる滞納世帯については、養育環境や健康状態の問題が窺われる世帯を把握した場合には、こども家庭センター又は児童相談所等と密接な連携を図るものとする。
(保険給付の支払の差止め)
第9条 市は、国民健康保険税の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該国民健康保険税を納付しない場合、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、保険給付の支払の差止めを行うことができるものとする。
2 市は、特別療養費の支給対象となっている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされている者が、なお滞納している国民健康保険税を納付しない場合においては、あらかじめ世帯主に通知して、一時差止めに係る保険給付の額から滞納している国民健康保険税を控除することができるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。