○名取市部活動地域移行協議会設置要綱

令和7年1月7日

名取市教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 名取市立中学校及び義務教育学校における部活動の段階的な地域移行に向けた課題等について協議するため、名取市部活動地域移行協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 部活動の地域移行に係る仕組みづくりの検討に関すること。

(2) 部活動の地域移行に係る課題の検討に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員13人以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学校教育関係者

(2) スポーツ団体関係者

(3) 文化団体関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会教育部文化・スポーツ課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

名取市部活動地域移行協議会設置要綱

令和7年1月7日 教育委員会告示第1号

(令和7年1月7日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和7年1月7日 教育委員会告示第1号