○名取市災害時協力井戸に係る登録に関する要綱

令和7年1月27日

名取市告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、井戸所有者及び管理者(以下「井戸所有者等」という。)の協力を得て、災害時に市民へ井戸水の供給が可能な井戸(以下「災害時協力井戸」という。)を市に登録することにより、災害時に供給が困難となるおそれのある生活用水(飲用水を除く。)の水源確保を図り、もって安全安心なまちづくりに寄与することを目的とする。

(登録要件)

第2条 災害時協力井戸の登録要件は、次のとおりとする。

(1) 市内に存すること。

(2) 井戸所有者等が存すること。

(3) 次条に規定する登録の日現在において井戸を使用しており、引き続き使用を予定していること。

(4) 井戸水を汲み上げるためのポンプ等があり、市民に給水できる井戸であること。

(5) 市が指定する水質検査の基準に適合する井戸であること。

(登録の手続)

第3条 災害時協力井戸の登録を受けようとする井戸所有者等は、次の事項に同意の上、名取市災害時協力井戸登録申出書(以下「登録申出書」という。)を市長に提出するものとする。

(1) 災害を原因とする断水が生じた際、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで(以下「提供時間」という。)市民に無償で井戸水を提供すること。

(2) 災害時に当該井戸が使用可能な場合に、扉又は塀等、近隣住民が認識しやすい場所に災害時協力井戸が所在する旨ののぼりを掲示し、及び当該井戸の利用に関する注意喚起のための標識(以下「標識等」という。)を当該井戸の周辺等、災害時協力井戸を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が認識しやすい場所に掲示すること。

(3) 災害時協力井戸に関する情報を、水質検査を実施する業者等に提供し、市のホームページ等で公表すること。

2 市長は前項の規定の登録申出書を受理したときは、内容等を審査及び検査等の上、登録の適否を決定し、その結果を名取市災害時協力井戸登録適否決定通知書により、当該申出をした者に通知するものとする。

(標識等の交付)

第4条 市長は、前条の規定により登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、標識等を交付する。

2 前項の規定により標識等の交付を受けた登録者は、標識等を紛失又は破損したときは、名取市災害時協力井戸標識等再交付申請書を市長に提出し、再交付を受けることができる。

(登録内容の変更)

第5条 登録者は、登録内容に変更が生じた場合は、名取市災害時協力井戸登録変更申出書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の名取市災害時協力井戸登録変更申出書の提出があったときは、名取市災害時協力井戸変更決定通知書又は名取市災害時協力井戸変更不承認決定通知書により当該登録者に通知するものとする。

(維持管理)

第6条 登録者は、災害時に円滑な給水が行えるよう災害時協力井戸の維持管理に努めなければならない。

2 市長は、登録した災害時協力井戸について、2年に1回水質検査を行うものとする。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 災害時協力井戸の利用は、災害を起因とする断水時に限られ、利用時間は、登録者の承諾が得られた場合を除き、提供時間以外に利用をしないこと。

(2) 災害時協力井戸の利用は、登録者の厚意によるものであることに留意し、その意に反する利用をしないこと。

(3) 利用者は、登録者から井戸に関する管理運営上の指示を受けた場合は、その指示に従うこと。

(登録の解除)

第8条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、名取市災害時協力井戸登録解除申出書(以下「解除申出書」という。)を市長に提出するものとする。

(1) 当該井戸の使用を停止又は廃止した場合

(2) 当該井戸を譲渡した場合

(3) 当該井戸の井戸水を市民に提供することができなくなった場合

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、災害時協力井戸の登録を解除することができる。

(1) 第2条の登録要件を満たさなくなった場合

(2) 前項の解除申出書の提出があった場合

(3) その他市長が災害時協力井戸として適当でないと認めた場合

3 市長は、前項の規定により災害時協力井戸の登録を解除したときは、名取市災害時協力井戸登録解除通知書により、登録者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による災害時協力井戸の登録に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

名取市災害時協力井戸に係る登録に関する要綱

令和7年1月27日 告示第11号

(令和7年3月1日施行)