○名取市クレジットカードの作成及び利用に関する規程
令和7年1月29日
名取市訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が公用車用水素燃料の購入をするために、当該購入に係る契約の締結に際して、職員が店舗において水素燃料を補給するための専用クレジットカード(以下「専用カード」という。)を提示するとともに、水素燃料の補給に伴う費用の支払方法をクレジットカードサービスによることについて、適切な専用カードの作成及び利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用する専用カード)
第2条 市が利用する専用カードは、法人カードによるものとし、水素燃料の補給を必要とする公用車(以下「公用車」という。)を管理する課等を名義人とし、公用車ごとに、専用カードを作成し、及び利用するものとする。
(利用者)
第3条 専用カードを利用できる者は、市長及び会計管理者が利用させることを認めた職員(以下「カード利用職員」という。)とする。
(利用できる範囲)
第4条 専用カードを利用できる範囲は、公用車に水素燃料を補給するときとする。
(管理責任者)
第5条 市長は、専用カードの利用を代表して管理する者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、会計管理者とする。
(管理責任者の責務)
第6条 管理責任者は、専用カードの作成、受領、変更及び廃止等の手続を行う。
2 管理責任者は、不正に利用されている又はそのおそれがあると認められるときは、直ちに当該専用カードの使用を停止させなければならない。
(作成の申請)
第7条 専用カードを作成しようとする者は、クレジットカード作成申請書を市長に提出しなければならない。
(作成の決定)
第8条 市長は、前条の規定により作成の申請があったときは、当該申請の審査及び必要に応じて調査を行い、適正と認めたときは、速やかに専用カードを作成し、利用可能期間、利用限度額、利用可能目的その他必要な条件を付し、交付するものとする。
(専用カードの保管者)
第9条 専用カードを保管する者は、公用車を管理する課等の長(以下「カード管理者」という。)とする。
2 カード管理者は、第4条に規定する利用できる範囲に限り、カード利用職員に専用カードの利用を承認するものとする。
(権限の委任)
第10条 市長は、カード利用職員(名取市会計規則(平成20年名取市規則第10号。以下「規則」という。)第58条の規定により資金前渡職員に指定されている職員を除く。)に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定により、法第149条第2号に規定する予算の執行権を委任する。
2 会計管理者は、カード利用職員(規則第4条の規定により会計職員又は出納員に任命されている職員を除く。)に対し、法第170条第3項の規定により、同条第2項第4号に規定する物品の出納及び保管の権限を委任する。
3 前2項の委任は、専用カードの利用可能期間、利用限度額及び利用可能目的の範囲内において委任するものとし、専用カード利用の際は、カード管理者の承認を得るものとする。
(カード管理者及びカード利用職員の責務)
第11条 カード管理者及びカード利用職員(以下「カード管理者等」という。)は、善良なる管理者の注意をもって専用カードを利用し、又は管理しなければならない。
2 カード管理者等は、他人に専用カードを貸与、譲渡若しくは質入し、又は専用カードの情報を預託してはならない。
3 カード管理者等は、専用カードを他人に使用させ、又は使用のために占有を移転させてはならない。
4 カード管理者等は、専用カードを紛失又は盗難にあったとき若しくは不正に利用されたことが判明したときは、直ちに市長に届けなければならない。
5 カード管理者等は、執行できる予算を常に把握し、予算及び利用限度額を超えた専用カードの利用をしてはならない。
6 カード利用職員は、第4条に規定する利用できる範囲以外に専用カードを使用してはならない。
7 カード利用職員は、専用カードを利用したときは、必ず領収書又は利用明細等(以下「領収書等」という。)を受領し、カード管理者に提出しなければならない。
8 カード管理者は、専用カードの利用を承認したときは、カード利用職員から領収書等を受領しなければならない。
9 カード管理者は、専用カードが不要となった場合は、速やかに専用カードを市長に返却しなければならない。
(支出負担行為書の作成)
第12条 カード管理者は、専用カードを利用したときは、領収書等とクレジットカード会社から送付を受けた請求書及び利用明細を照合のうえ、速やかに、規則第50条の規定による支出負担行為書を作成しなければならない。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 専用カードの作成に関し必要な手続その他の行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。