○名取市立学校教職員安全衛生管理規程
令和7年2月20日
名取市教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他の法令に定めるもののほか、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 名取市立学校の設置に関する条例(昭和39年名取市条例第12号)第2条に規定する小学校、中学校及び義務教育学校をいう。
(2) 校長 学校の長をいう。
(3) 教職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員のうち学校に常時勤務する県費負担教職員をいう。
(教育委員会の責務)
第3条 教育委員会は、学校における教職員の安全及び健康を確保並びに快適な職場環境の実現に努めなければならない。
(校長の責務)
第4条 校長は、当該学校の教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(教職員の責務)
第5条 教職員は、校長及び第9条に規定する産業医その他労働衛生に携わる者が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
(安全衛生管理者)
第6条 学校に安全衛生管理者を置く。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 教職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務上の災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 快適な職場環境を形成するための措置に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び健康の確保に必要な措置に関すること。
(衛生管理者)
第7条 教職員が50人以上の学校に法第12条に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。
2 衛生管理者は、当該学校の教職員のうちから、校長が選任する。
3 衛生管理者は、前条第2項各号に掲げる事項のうち、衛生に係る技術的事項を管理する。
(衛生推進者)
第8条 教職員が50人未満の学校に法第12条の2に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)を置く。
2 衛生推進者は、当該学校の教職員のうちから、校長が選任する。
3 衛生推進者は、第6条第2項各号に掲げる事項のうち、衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第9条 教育委員会は、医師のうちから法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項に定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第10条 教職員が50人以上の学校に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、法第17条第1項各号及び法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議するものとする。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 当該学校の安全衛生管理者
(2) 当該学校の衛生管理者
(3) 教育委員会が選任する産業医
(4) 当該学校の教職員で衛生に関する経験を有する者のうちから、校長が指名する者
2 委員会の委員のうち半数については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項に規定する職員団体(当該学校の教職員の過半数が加入する職員団体に限る。以下「職員団体」という。)があるときはその職員団体の、職員団体がないときは当該学校の教職員の過半数を代表する者の推薦等を考慮して指名しなければならない。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議等)
第13条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員は、議事に係る当事者又は利害関係を有するものと認められる者である場合は、その議事に参与することができない。
4 委員長は、会議における議事の内容を記録し、これを3年間保存しなければならない。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(在校時間記録の報告)
第14条 校長は、教職員の健康状況の把握に努め、次の各号のいずれかに該当する教職員がいるときは、当該教職員の在校時間記録を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 教職員の在校時間から正規の勤務時間と休憩時間との合計を差し引いた時間が1月当たり80時間を超えたとき。
(2) 教職員の在校時間から正規の勤務時間と休憩時間との合計を差し引いた時間が1月当たり45時間を超える月が3月以上連続したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康への配慮が必要であると校長が認めるとき。
(面接指導)
第15条 教育委員会は、法第66条の8第1項の規定に基づき、教職員の時間外勤務時間の状況その他の事項が省令第52条の2に規定する要件に該当する教職員の申出により、産業医による面接指導を行う。
2 教育委員会は、前項の規定による面接指導の結果に基づき、当該教職員の健康を保持するために必要な措置について、面接指導を行った後、速やかに産業医の意見を聴かなければならない。この場合において、教育委員会は、当該産業医の意見を勘案し、必要があると認められるときは、当該教職員の実情を考慮し、適切な措置を講じなければならない。
(秘密の保持)
第16条 教職員の安全及び衛生の管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。