○名取市小規模保育所管理規則

令和7年3月17日

名取市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市小規模保育所条例(平成29年名取市条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、小規模保育所の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所する者の定員)

第2条 名取市本郷小規模保育所に入所する者の定員は、19人とする。

(入所の手続)

第3条 小規模保育所に入所させようとするときは、保育の必要性の認定を受けた上で、認可保育施設利用申込書を社会福祉事務所長に提出し、入所の承諾を受けなければならない。

(開所時間)

第4条 小規模保育所の開所時間は、次のとおりとする。ただし、条例第8条に規定する休日を除くものとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時から午後7時まで

(2) 土曜日 午前7時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。

(保育の実施解除の事由)

第5条 入所している児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、期日を指定して保育の実施を解除するものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 特別の事由がなく引続き20日以上欠席したとき。

(3) 在籍させておくことが適当でないと認めたとき。

(非常災害対策)

第6条 所長は、非常災害に対する計画をたて、避難、消火及び防火訓練を毎月1回以上行わなければならない。

(備付帳簿)

第7条 所長は、保育日誌、入所者名簿、児童票、児童出席簿、給食物資受払簿及びその他の必要な帳票を備えて置かなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え適用)

第8条 条例第5条第1項の規定により、指定管理者に小規模保育所の管理を行わせる場合における前2条の規定の適用については、これらの規定中「所長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

名取市小規模保育所管理規則

令和7年3月17日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)