○名取市障害者控除対象者認定実施要綱
令和7年3月21日
名取市告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号の規定により障害者又は特別障害者に準ずる者として認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 前条に規定する障害者又は特別障害者に準ずる者として認定を受けることができるものは、市内に住所を有する満65歳以上の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、要介護認定を受けたものとする。
(障害者控除対象者認定の区分等)
第3条 障害者控除対象者認定の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 所得税法施行令第10条第1項第7号及び地方税法施行令第7条第7号に規定する障害者に準ずる者とは、要介護状態区分が要介護1及び要介護2の者とする。
(2) 所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の7第6号に規定する特別障害者に準ずる者とは、要介護状態区分が要介護3、要介護4及び要介護5の者とする。
2 障害者控除対象者の認定の区分については、所得税及び市県民税の申告に係る当該年の12月31日を基準日とすることとし、要介護度の認定状況に基づき、第5条に規定する認定を行うものとする。ただし、年の途中に死亡した者にあっては、死亡した日を基準日とする。
(申請)
第4条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「認定対象者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書を社会福祉事務所長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請において、認定対象者又は認定対象者と同居する家族以外の者が申請するときは、認定対象者からの委任を受けなければならない。
(認定書の交付)
第5条 社会福祉事務所長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、障害者控除対象者に認定したときは、障害者控除対象者認定書を認定対象者に交付するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。