○名取市宅配ボックス購入費補助金交付要綱
令和7年3月27日
名取市告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宅配ボックスの普及を促進することにより、宅配物等の再配達の抑制及び物流における温室効果ガスの排出量の削減を図るため、宅配ボックスを購入及び設置した者に対し、予算の範囲内において名取市宅配ボックス購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「宅配ボックス」とは、宅配物等を受領するための収納容器で、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 収納した宅配物等が外部から見えにくい構造であること。
(2) 耐久性及び防水性を備え、宅配物等を安全に保管できること。
(3) ワイヤー又はアンカーその他盗難防止のための器具(以下「固定具等」という。)で固定されていること。
(4) 未使用品かつ新品であるもの。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 当該年度に宅配ボックスを購入し、市内に存する自ら居住する住宅又はその敷地内に設置したものであること。
(3) 宅配ボックスを設置する敷地又は建物が自ら所有するものでない場合は、当該所有者から設置に関して同意を得ていること。
(4) 補助対象者が属する世帯構成員のうち全ての者が、市税等の滞納がないこと。
(5) 補助対象者が属する世帯構成員のうち全ての者が、名取市暴力団排除条例(平成24年名取市条例第28号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、既に補助金の交付を受けた者と同一の世帯に属する者は、補助対象者としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、宅配ボックス及び固定具等の購入並びに設置に係る費用から消費税及び地方消費税に相当する額を差し引いた額とし、補助金の交付の申請を行う年度の4月1日以降に要した当該費用を対象とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、1万円を限度とする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、1世帯につき1台限りとする。
(交付の申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宅配ボックス及び固定具等の購入並びに設置した日の属する年度の末日までに、名取市宅配ボックス購入費補助金交付申請書に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 宅配ボックス及び固定具等を購入した日付、金額、購入先及び品名を確認することができる書類
(2) 宅配ボックスの設置後の状況が確認できる写真
(3) その他市長が必要と認める書類等
(交付決定等)
第7条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定し、名取市宅配ボックス購入費補助金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。