○名取市介護保険住宅改修費及び福祉用具購入費の支給に係る受領委任払いに関する要綱

令和7年3月27日

名取市告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、居宅要介護等被保険者の一時的な費用負担を軽減するため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく住宅改修費又は福祉用具購入費(以下「住宅改修費等」という。)の支給に係る受領委任払いの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅要介護等被保険者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(2) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。

(3) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。

(4) 事業者 法第45条第1項に係る住宅改修若しくは法第57条第1項に係る住宅改修を行う者又は法第44条第1項に規定する特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者若しくは法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者をいう。

(5) 受領委任払い 市が居宅要介護等被保険者に対し住宅改修費等を支給するに当たり、当該居宅要介護等被保険者がその受領に係る権限を事業者に委任することにより、市が当該事業者に住宅改修費等を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 受領委任払いを利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する居宅要介護等被保険者とする。

(1) 医療機関に入院中又は介護保険施設に入所中でない者

(2) 法第66条から第69条までの規定による保険給付の制限等を受けていない者

(3) 住宅改修費等の受領委任払いについて事業者の同意を得ている者

(事業者の登録)

第4条 受領委任払いにより支払を受けようとする事業者は、あらかじめ介護保険住宅改修費等受領委任払い事業者登録申請書を市長に提出するものとする。

2 事業者の登録は、事業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。

3 市長は、事業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に受領委任払い取扱事業者(以下「登録事業者」という。)として登録を行うものとする。

(変更等の届出)

第5条 登録事業者は、登録内容に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、住宅改修又は福祉用具販売の事業を廃止し、休止し、若しくは再開するとき又は登録事業者の登録を解除しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録事業者の責務)

第6条 登録事業者は、関係法令等を遵守するとともに、居宅要介護等被保険者の心身の状況等に応じて適切な住宅改修又は福祉用具の販売を行うよう努めなければならない。

2 登録事業者は、居宅要介護等被保険者から受領に係る権限を委任する旨の申出があったときは、正当な理由なく、これを拒んではならない。

(登録事業者の公表)

第7条 市長は、登録事業者の名称及び所在地等についての情報を、市のホームページ等で公表するものとする。

(報告等)

第8条 市長は、住宅改修費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者に対し、報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を求めることができる。

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定による登録又は住宅改修費等の請求に関し不正があったとき。

(2) この要綱に定める所定の手続を行わなかったとき。

(3) 正当な理由なく、第6条第2項に規定する申出を拒否したとき。

(4) 登録事業者の責に帰すべき事由により、居宅要介護等被保険者の身体又は財産等に損害を与えたとき。

(5) 前条の規定による市長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示をしたとき。

(6) その他市長が必要と認めたとき。

(住宅改修費等の受領委任払い)

第10条 市長は、居宅要介護等被保険者からの委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者に支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、当該事業者に対して受領委任払いすることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該居宅要介護等被保険者に対し住宅改修費等の支給があったものとみなす。

(守秘義務)

第11条 登録事業者は、業務上知り得た居宅要介護等被保険者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。登録事業者ではなくなった後も、同様とする。

(返還)

第12条 市長は、登録事業者が偽りその他不正な手段により住宅改修費等の支払を受けたときは、当該支払額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による事業者の登録及び第5条の規定による変更等の届出に関し必要な手続きその他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

名取市介護保険住宅改修費及び福祉用具購入費の支給に係る受領委任払いに関する要綱

令和7年3月27日 告示第50号

(令和7年6月1日施行)