○名取市重層的支援体制整備事業への移行準備事業実施要綱

令和7年3月27日

名取市告示第54号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第2項に規定する重層的支援体制整備事業(以下「重層事業」という。)の実施に向けた準備を行うための事業(以下「移行準備事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 移行準備事業の実施主体は、名取市とする。ただし、市長は、移行準備事業の全部又は一部を、移行準備事業の適切な実施が可能であると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第4条 移行準備事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 庁内連携体制の構築等の取組(庁内関係機関等で構成する会議を開催し、重層事業への移行に向けた計画作成等に関する具体的な検討を行う取組をいう。)

(2) 多機関協働の取組(法第106条の4第2項第5号に規定する事業の実施に向けた準備を行う取組をいう。)

2 前項に規定するもののほか、移行準備事業の実施状況に応じて、次に掲げる取組を行うことができるものとする。

(1) アウトリーチ等を通じた継続的支援の取組(法第106条の4第2項第4号に規定する事業の実施に向けた準備を行う取組をいう。)

(2) 参加支援の取組(法第106条の4第2項第2号に規定する事業の実施に向けた準備を行う取組をいう。)

(3) その他市長が必要と認める取組

(対象者)

第5条 移行準備事業の対象者は、市内に住所を有する地域生活の課題を抱える者及びその家族その他の関係者とする。

(関係機関との連携)

第6条 第3条の規定により委託を受けた社会福祉法人等は、移行準備事業の実施に当たり、関係行政機関その他支援関係機関との連携を図るものとする。

(秘密の保持)

第7条 移行準備事業に関わる者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

名取市重層的支援体制整備事業への移行準備事業実施要綱

令和7年3月27日 告示第54号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年3月27日 告示第54号