○名取市舟運事業補助金交付要綱

令和7年3月27日

名取市告示第58号

(趣旨)

第1条 市は、名取市舟運事業の事業者を支援することにより、本事業が安定かつ継続的に運営されることを目的として、本事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内において名取市舟運事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、名取市舟運事業の実施事業者として、市の決定を受けた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者としない。

(1) 名取市暴力団排除条例(平成24年名取市条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第4号に規定する暴力団員等であるとき、又は、当該暴力団若しくは当該暴力団員等と密接な関係を有しているとき。

(2) 市税等を滞納しているとき。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。以下「補助対象経費」という。)は、名取市舟運事業の実施に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 広報費(本事業の周知を目的とするものに限る。)

(2) 船舶改修費(乗船者の快適性の向上に資するものに限る。)

(3) 安全対策に係る設備等の整備費

(4) 運営に必要な備品購入費

(5) その他市長が必要と認める経費(人件費又は燃料費等の経常的な運営費を除く。)

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10に相当する額とし、30万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、同一会計年度内1回限りとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市舟運事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る見積書等の写し

(2) 市税等に滞納がないことを証する書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに交付又は不交付を決定し、名取市舟運事業補助金交付決定通知書又は名取市舟運事業補助金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第3条各号に掲げる経費に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、名取市舟運事業変更等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、速やかに承認又は不承認を決定し、名取市舟運事業補助金変更等承認通知書又は名取市舟運事業補助金変更等不承認通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、名取市舟運事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支出を明らかにする書類

(2) 補助事業の実施を証する写真等

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めたときは、補助金の額を確定し、名取市舟運事業補助金確定通知書により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において、補助金を補助事業者に交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。

(2) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

名取市舟運事業補助金交付要綱

令和7年3月27日 告示第58号

(令和7年4月1日施行)