○名取市事業継続力強化計画策定支援奨励金交付要綱

令和7年3月27日

名取市告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、名取市中小企業・小規模企業振興条例(令和元年名取市条例第25号)第11条第1号の規定に基づき、経営基盤の整備及び強化を促進するため、自然災害及び感染症の流行その他経済活動に重大な影響を与える事態の発生に備え、事業継続力強化計画(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号。以下「法」という。)第56条第1項に規定する事業継続力強化に関する計画をいう。以下同じ。)又は連携事業継続力強化計画(法第58条第1項に規定する連携事業継続力強化に関する計画をいう。以下同じ。)の策定に取り組む事業者に対し、予算の範囲内において名取市事業継続力強化計画策定支援奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号又は第5項に掲げる者であって、市内に事務所又は事業所を有するもの

(2) みなし大企業(発行済株式の総数若しくは出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、発行済株式の総数若しくは出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者又は大企業の役員若しくは職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者をいう。)に該当しない者

(3) 法第56条第3項の規定に基づく事業継続力強化計画の認定又は法第58条第3項の規定に基づく連携事業継続力強化計画(共同で作成したものを含む。)の認定を受けた者

(4) 過去に本要綱に基づく奨励金の交付を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者としない。

(1) 市税を滞納しているとき。

(2) 名取市暴力団排除条例(平成24年名取市条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第4号に規定する暴力団員等であるとき、又は、当該暴力団若しくは当該暴力団員等と密接な関係を有しているとき。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、1事業者につき10万円とする。

(交付の申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、名取市事業継続力強化計画策定支援奨励金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画

(2) 事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに交付又は不交付の決定をし、名取市事業継続力強化計画策定支援奨励金交付(不交付)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第6条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、奨励金を請求しようとするときは、当該通知を受けた日から起算して2週間以内に請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 申請書類の内容に偽りがあったとき。

(2) その他市長が奨励金の交付が不適当であると認めたとき。

(奨励金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により、奨励金の交付決定を取り消したときは、奨励金の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に法第56条第1項の規定に基づき事業継続力強化計画の認定申請を行い、又は法第58条第1項の規定に基づき連携事業継続力強化計画の認定申請を行った者について適用する。

名取市事業継続力強化計画策定支援奨励金交付要綱

令和7年3月27日 告示第59号

(令和7年4月1日施行)